国民健康保険料の還付

ページID1001891  更新日 令和8年2月10日

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既に納付した保険料がお納め過ぎとなった場合や、誤って重複して納付した場合には申請により指定の金融機関の口座に振込みにより還付します。

ただし、保険料に未納があると未納保険料に充てることとなり、還付されないことがあります。

還付が発生する具体例

還付は個別のケースにより発生する事由は異なりますが、代表的な具体例について記載しておりますので、参照ください。

1.転出や脱退により保険料額が減額となったとき

転出や社会保険に加入して国民健康保険の脱退手続きをされた場合、加入期間を変更し保険料額を再計算します。既に支払い済の保険料と変更後の年間保険料額を比較して、お納め過ぎとなっている場合は還付通知書を発送します。

国民健康保険料の1期あたりの保険料(支払い額)と1ヵ月の保険料とは異なる場合があるため、脱退された後でも還付にならず支払いが残る場合があります。

2.誤って重複して納付してしまったとき

重複納付の確認が取れ次第、還付通知書を発送します。納付方法により、確認に時間を要することもございますので、ご了承ください。

3.仮徴収からの還付

健康保険料が年金から天引きされている方の4月,6月,8月の年金天引き額は、年間の保険料がまだ決定していないため「前年度の保険料額として2月に天引きしていた額」と同額を仮徴収として天引きしています。毎年6月に決定する保険料額が仮徴収額の総額を下回る場合は、差額を還付します。

(例)保険料額が年間35000円に決定したが、仮徴収額として15000円天引きされていた場合

特徴からの還付例

年金天引分の収納が確認とれてから還付となるため、還付通知書が発送されるまでに時間を要しますので、ご了承ください。

4.死亡による還付

国民健康保険に加入中の方がお亡くなりになった場合には、亡くなられるまでの保険料額を再計算し、支払い済の保険料が変更後の年間保険料を上回りお納め過ぎとなっている場合、還付通知書を発送します。

年金特別徴収対象者がお亡くなりになった場合には、死亡月と年金支給月等の兼ね合いにより、その年金特別徴収から発生した還付を年金支払者に返金する場合と相続人代表者に還付する場合があります。どちらにお返しするかは、年金支払者からの連絡に基づいて処理するため、数ヶ月以上の時間を要することもあります。

 

還付手続きについて

還付は口座振り込みで返金します。還付が発生したことを市で確認できた時点で還付通知書を発送しますので、同封されている還付振込依頼書に振込希望の口座等を記入の上で返送ください。

還付振込依頼書を市に返送していただいてから、4週間前後で指定口座に振込します。

世帯主以外の名義人の口座へ振込を希望される場合は、世帯主から口座名義人への委任状の記載が必要です。

還付金詐欺にご注意ください

国民健康保険料の還付金が発生した場合は、文書により還付振込依頼書を発送し、文書での手続きを依頼しております。電話で次のような事をお願いすることは絶対にありませんので、ご注意ください。

  • 金融機関やコンビニエンスストアに設置のATMから操作すること
  • フリーダイヤルなどの電話番号あてに折り返し電話すること
  • 職員にキャッシュカードを預けること
  • 特定の金融機関口座へ振込すること

不審な電話があった場合は、その場ですぐ対応せず一度電話を切ってご家族や市役所へ相談・確認するようにしてください。

※市役所や警察等の公的機関に問い合わせの電話をする場合には、電話帳などで公的機関の名称や電話番号を確認してから電話をかけるようにしてください。

お問い合わせ先

直接職員にお問い合わせされたい場合は下記電話番号までお問い合わせください。

072-924-3847

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健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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