保険料を滞納すると

ページID1001889  更新日 令和7年3月27日

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保険料を滞納していると、入院時の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。さらに、未納期間に応じた措置がとられます。特別な事情により、保険料の納付が困難なときは申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。

滞納が続いた場合

1.滞納が続き、納期限から1年を過ぎると

特別療養費の支給対象者となる場合があります。お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。

2.納期限から1年6ヶ月を過ぎると

国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります。

3.さらに滞納が続くと

差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

※そのほかに財産の差し押さえ処分などを受ける場合もあります。また、40歳以上65歳未満の国保加入者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。

お問い合わせ先

直接職員にお問い合わせされたい場合は下記電話番号までお問い合わせください。

072-924-3847

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健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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