納付書の有効期限が切れている場合

ページID1017315  更新日 令和7年3月27日

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有効期限が切れた納付書は、基本的にそのままでは支払いすることはできません。

翌月中旬に納付期限を延長した督促状や不履行の通知書が発送されますので、そちらを使用してお支払い頂きますようお願いします。

督促状等の到着前にお支払いをされたい、督促状等が見当たらない、督促状等の期限も過ぎてしまった等で別途発行が必要な場合は、下記電話番号までお問い合わせください。

お問い合わせ先

直接職員にお問い合わせされたい場合は下記電話番号までお問い合わせください。
072-924-3847
 

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健康福祉部 健康保険課
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