【後期高齢】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
※適用期間は、令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために、労務に服することができない期間です。ご申請前に適用期間をお確かめください。※なお、請求に関する時効は2年です。お早めにご申請ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合傷病手当金は支給されません。
支給要件
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
大阪府後期高齢者医療広域連合
申請方法
下記の申請書4種類(医療機関を受診していない場合は3種類)を記載し、健康保険課高齢者医療係(市役所本館1階16番窓口)にて、お手続きください。
※郵送による手続きも可能です。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課 高齢者医療係(市役所本館1階16番窓口)
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3997 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。