平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判所の判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID1023890  更新日 令和8年8月4日

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判所の判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判所の判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた方等に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。

 そのため、八尾市においても、当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

追加給付について

対象となる世帯・期間

(1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯

(2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

支給額

 支給額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。正確な金額は算定後に送付する支給決定通知にてご確認ください。

※厚生労働省のホームページに追加給付額の例が掲載されていますのでご参照ください。

支給の手続き

(1)対象期間から令和8年7月末時点で八尾市で生活保護受給中の世帯

 原則として支給手続(申出)は不要です。

※八尾市で生活保護受給中でも、八尾市での過去の受給期間分については、別途申出書の提出が必要です。

※八尾市以外での過去の受給期間分については、受給していた自治体への申出が必要です。手続きについては、受給当時の自治体にお問い合わせ下さい。

(2)対象期間において八尾市で生活保護を受給していたが、令和8年7月末時点で受給していない世帯

 当時の世帯主からの申出が必要となります。必要な書類をご用意いただき、申出受付期間内にお手続き下さい。

受付について

申出受付期間

 令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)まで

 

提出が必要な書類

(1)申出書

(2)当時、生活保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し (外国人の方は全世帯員の住民票の写し)

(3)申出者の本人確認書類(マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等)

(4)申出者本人の振込先口座が確認できるキャッシュカードもしくは通帳のコピー

 

受付方法

 提出が必要な書類をいずれかの方法でご提出ください。

(1)郵送:送付先 

 〒581-0003

 大阪府八尾市本町1-1-1

 生活保護費追加給付コールセンター

(2)窓口へ持参:八尾市役所西館4階 生活保護費追加給付窓口

(3)マイナポータルによる申請:以下より、申請を行ってください。

追加給付についてのお問い合わせ先(八尾市)

八尾市生活保護費追加給付コールセンター

八尾市役所西館4階

電話 050-2030-4317

よくあるお問い合わせ

(質問1)追加給付の対象となるか確認してもらえますか

追加給付の対象となるかについては、八尾市追加給付窓口に申出者が本人確認書類をご持参いただければ確認を行います。電話、メールでは本人確認ができないため回答できませんのでご了承下さい。

(質問2)過去に八尾市で生活保護を受給していたが、当時の書類が何も残っていません

申出様式、本人確認書類等必要書類をご提出いただければ、当時の状況を市で確認し対応します。

(質問3)現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか

追加給付額は収入認定の対象となりません。なお、貴金属など保有が認められない物品の購入は認められません。

(質問4)現在は八尾市で生活保護を受けていますが、平成25 年(2013年)8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、八尾市・B市・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか

それぞれの自治体から追加給付されます。八尾市では手続きをすることなく支給されますが、B市・C市に対しては申出が必要となります。

(質問5)平成25年(2013年)当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。3人分の生活保護費の追加給付を受けられますか

亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合では、お二人分の追加給付となります。

(質問6)過去に八尾市で生活保護を受給していたが、申出は個人ごとにできますか

生活保護における保護費の支給は世帯単位で額を計算しており、また、保護費の支払い先についても世帯主に支給することとしています。今回の追加給付については、過去に保護を受給していた期間についての保護費の追加給付であることから、お手数をおかけいたしますが、当時の世帯主の方からの申出をお願いしております。

(質問7)過去に八尾市で生活保護を受給していた当時の世帯主が死亡している場合、誰が申出できますか

当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた者で、下記の申出者の順位によって申出を行ってください。

申出者の順位

 1、配偶者 2、子 3、父母 4、孫 5、祖父母 6、兄弟姉妹 7、曽孫 8甥姪

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)

追加給付に係る経緯・関係通知等のお問い合わせについては、厚生労働省の追加給付相談センター、ホームページをご利用ください。

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445(平日のみ、9時00分~17時00分まで)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3836 ファクス番号:072-924-5180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。