大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例に基づく申請・届出

ページID1008511  更新日 令和7年1月30日

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ふぐ処理業の許可をお持ちの方へ

大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(旧条例)に基づく許可が廃止されました。
令和3年6月1日以降、食品衛生法に基づく許可の更新時までは、八尾市内の施設におけるふぐ処理業の許可に係る手続きは、旧条例に基づき、下記の通り行ってください。
更新後の手続きは、食品衛生法に基づく手続きに一本化されます。

変更の届出、申請

ふぐ処理登録者を変更した場合

必要書類

  1. ふぐ処理登録者変更届出書
  2. ふぐ処理登録者証(写し可(裏書がある場合は両面))
    ※設置、変更の場合のみ(廃止の場合は不要)(または、ふぐ取扱登録者証(平成29年度以前)もしくはふぐ調理講習会修了証書(昭和59年度以前))

次の事項に変更が生じた場合

  • 営業者の氏名(改姓等のみ)及び住所
  • 法人の場合にあっては名称(社名変更)、代表者氏名、本店所在地
  • 営業施設の名称
  • 営業施設の所在地(住居表示変更の場合のみ)
  • 改正前食品衛生法第52条第1項の許可を受けている場合には、許可に係る営業の種別

注意

上記以外の変更は新規申請になる可能性があるので、事前に保健所へご相談ください。

必要書類

  1. ふぐ処理業変更届出書
    もしくは、ふぐ処理業許可証書換え交付申請書(許可証の記載事項に変更のある場合)
  2. 変更を確認できる書類
  3. 現在のふぐ処理業許可証(許可証の記載事項に変更のある場合)

変更

再交付の申請

必要書類

  1. ふぐ処理業許可証再交付申請書
  2. 現在のふぐ処理業許可証(破損又は汚損の場合)
  3. てん末書

再交付

廃止の届出

必要書類

  1. ふぐ処理業廃業等届出書
  2. 現在のふぐ処理業許可証

廃止

承継の届出

相続による承継の場合

必要書類

  1. ふぐ処理業許可相続承継届出書
  2. ふぐ処理業許可証書換え交付申請書
  3. 相続同意書
    ※相続人全員の署名捺印が必要
  4. 被相続人(亡くなった方)の戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し(いずれも写し可)
    被相続人の死亡が明記されたもの及び、被相続人と相続人全員の関係がわかるもの
    (分からない場合は被相続人の改製原戸籍や相続人の戸籍謄本等が併せて必要です。)
  5. 現在のふぐ処理業許可証

※被相続人がふぐ処理に従事するふぐ処理登録者であった場合には、併せてふぐ処理登録者変更の手続きが必要です。

合併・分割による承継の場合

必要書類

  1. ふぐ処理業許可合併承継届出書(合併の場合)
    もしくは、ふぐ処理業許可分割承継届出書(分割の場合)
  2. ふぐ処理業許可証書換え交付申請書(許可証記載事項に変更がある場合)
  3. 登記事項証明書
    • 合併の場合:合併後存続する法人、又は合併により設立された法人の履歴事項全部証明書(合併の履歴が分かるもの)
    • 分割の場合:分割により営業を承継した法人の履歴事項全部証明書(分割の履歴がわかるもの)
  4. 現在のふぐ処理業許可証(許可証記載事項に変更がある場合)
相続・合併・分割

手数料

不要

受付窓口

【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)

【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。