テイクアウトやデリバリーを始める飲食店営業者の方へ

ページID1008522  更新日 令和7年1月30日

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「テイクアウト(持ち帰り)」や「デリバリー(出前)」(以下、テイクアウト等という)は、店内飲食に比べて調理から喫食までの時間が長くなるため、食中毒のリスクが高くなります。新たにテイクアウト等のサービスを始める飲食店においては、次の点にご注意ください。

衛生管理のポイント

  1. テイクアウト等に適したメニューを選定しましょう(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)。
  2. テイクアウト等に使用する容器は、油や酸への適性など、メニューに適した材質の容器を使用しましょう。
  3. 容器は、埃や異物等が付着しないよう密封して保管しましょう。
  4. 食材や容器を扱う前には、手を洗いましょう。
  5. 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。
  6. 非加熱のサラダ等については十分に洗浄・殺菌を行いましょう。
  7. 清潔な作業台を使用して容器に盛り付けましょう。盛付時は、清潔な箸や使い捨て手袋を使用しましょう。
  8. 調理後はすぐに提供しましょう。
  9. 購入者に対して、すぐに喫食するよう伝えましょう。
  10. 食物アレルギーの情報提供に努めましょう。

必要な手続き等

既に飲食店営業許可を取得している飲食店において、「注文を受けてから調理し、すぐにテイクアウト等のサービスを行う場合」は、保健所への事前の届出等は不要です。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、食品を十分に冷ますための専用の放冷設備等を設置する必要があるため、必ず事前に保健所までご相談ください。

  • 注文に応じる形ではなく、あらかじめ容器包装に入れた状態の弁当等を調理して販売する場合
  • 注文に応じる形でも、調理から提供までに時間を要する場合

また、次の場合は新たに許可が必要になりますので、必ず事前に保健所までご相談ください。
(例)

  1. 新たに飲食店を開設してテイクアウト等を行う場合
  2. 別の場所(既に営業許可を取得している施設以外)で調理する場合
  3. ケーキやパン、アイスクリーム等を製造販売する場合
  4. 店内で提供しているメニュー以外(生の肉や魚、その加工品等)を販売する場合

※酒類のテイクアウト販売には酒類小売業免許が必要となります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

食品表示について

  • 注文に応じて弁当、惣菜をその場で容器に詰めて販売する場合は、食品表示法に基づく表示は必要ありませんが、健康被害防止のため、アレルゲン、保存方法、消費期限又は賞味期限について、自主的な情報提供に取り組んでください。
  • あらかじめ食品を容器包装に詰めて販売する場合は、食品表示法に基づき、名称、保存方法、消費期限又は賞味期限、アレルゲン、添加物、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等の表示が必要です。

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健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
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