食鳥処理事業許可関係

ページID1008523  更新日 令和7年1月30日

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八尾市内で食鳥処理(※)の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、許可を受ける必要があります。
※食鳥処理とは、食鳥(鶏、あひる、および七面鳥に限る)をとさつし、およびその羽毛を除去すること又は、食鳥とたいの内臓を摘出すること

事業譲渡の予定がある場合は事前にご相談ください。

食鳥処理事業の許可を取得するためには次の条件が必要となります。

  1. 食鳥処理衛生管理者の設置。
  2. 厚生労働省令で定める基準に適合した食鳥処理場の構造または設備。

また、許可取得後も各種変更等の手続きや食鳥処理に係る確認状況の報告が必要ですので、詳しくは保健所まで事前にご相談ください

受付窓口

【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)

【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課
電話:072-994-6643
ファクス:072-922-4965

届出書ダウンロード

食鳥処理事業関係

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。