食品関係の営業者の地位を承継したとき(相続・合併・分割・事業譲渡)

ページID1008515  更新日 令和7年1月30日

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相続、合併、分割または事業譲渡により営業許可を引き継いだ場合は、地位承継の届出を行ってください。

事業譲渡の場合は、事前に保健所までお問い合わせください。

必要書類と提出方法

業種区分や許可年月日(現在有効な許可証に記載)により保健所に提出する様式、可能な提出方法が異なります。ご注意ください。

使用する様式と届出方法
業種区分 許可年月日 様式 窓口提出 食品衛生申請等システム提出
許可関係 令和3年5月31日まで 下記参照 不可
許可関係 令和3年6月1日以降 【新様式】
※許可証記載事項を変更するため、現在の営業許可証の窓口提出が必要です。
届出関係 【新様式】

必要書類

相続による地位承継の場合

  1. 「【旧様式】食品営業許可相続承継届出書」または「【新様式】地位承継届」
  2. 相続同意書
    ※相続人全員の署名または記名押印が必要
  3. 被相続人(亡くなった方)の戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し(いずれも写し可。)
    • ※戸籍(除籍)謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの及び、被相続人と相続人全員の関係がわかるもの(分からない場合は、被相続人の改製原戸籍や相続人の戸籍謄本等が併せて必要です。)
    • ※法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の交付手続き等)については、法務局ホームページをご覧ください。
  4. 現在の営業許可証

合併または分割による地位承継の場合

  1. 「【旧様式】食品営業許可合併・分割承継届出書」または「【新様式】地位承継届」
  2. 登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの。写し可。)
    ※以前の法人(許可証に記載)との関係(合併・分割の履歴)が分かる法人の履歴事項全部証明書
  3. 現在の営業許可証

譲渡による地位承継の場合(令和5年12月13日以降に譲渡されたものに限る)

  • ※事前に保健所にご相談ください。
  • ※令和3年5月31日以前の許可に紐づいた大阪府条例によるふぐ処理業を取得している営業者から事業譲渡を受けようとするものが、ふぐ処理を継続して行う場合は、事業譲渡ではなく、新規の営業許可申請が必要です。
  1. 【新様式】地位承継届
  2. 事業譲渡が行われたことを証する書類
    ※事業譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が確認できるもの。
  3. 食品営業許可・営業届出の営業譲渡に係る確認書
  4. 現在の営業許可証

事業譲渡後に、事業内容や設備の変更が確認された場合、変更届や新規の許可取得が必要になることがあります。
また、事業譲渡後、事業内容や設備に変更がないか、保健所の職員が営業施設に確認に伺います

※新しい営業許可証は受付後、約2週間後に窓口にて交付します。

営業許可証の郵送を希望する方へ

  • 「レターパックプラス」を購入し、申請時にご持参ください。
  • 「レターパックライト」では郵送できませんのでご注意ください。

提出方法

窓口提出による届出方法

受付窓口に書類を提出してください。

【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)

【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643

食品衛生申請等システムからの届出方法

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から、インターネットで届出に必要な書類を提出することが可能です。
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。

手数料

不要

届出書ダウンロード

地位承継

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。