日常生活用具等の給付

ページID1008110  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

障がいのある方や、難病患者の方が日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付されます。
業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 難病の方は診断書または特定医療費(指定難病)受給者証
  • 見積書
  • 医師の意見書(必要な場合のみ)
  • 個人番号確認書類(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 本人確認書類(代理の場合は、代理人の本人確認書類)

費用について

原則として、支給される用具にかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況により月額負担額の上限があります。

  • ※対象者ご本人が18歳以上の場合は、世帯全員のうち、ご本人と配偶者のみの課税状況で判断します。
  • ※対象者ご本人が18歳未満の場合は、世帯全員の課税状況で判断します。
月額上限負担額
世帯区分 利用者負担月額上限額
生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

24,000円

日常生活用具給付品目について

給付される品目については、下記をご覧ください。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。