日常生活用具等の給付
障がいのある方や、難病患者の方が日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付されます。
※業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 難病の方は診断書または特定医療費(指定難病)受給者証
- 見積書
- 医師の意見書(必要な場合のみ)
- 個人番号確認書類(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
- 本人確認書類(代理の場合は、代理人の本人確認書類)
-
各種申請にマイナンバーが必要になります。
個人番号確認書類、身元確認書類、代理権確認書類の詳細についてはこちらのページでご確認ください。
費用について
原則として、支給される用具にかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況により月額負担額の上限があります。
- ※対象者ご本人が18歳以上の場合は、世帯全員のうち、ご本人と配偶者のみの課税状況で判断します。
- ※対象者ご本人が18歳未満の場合は、世帯全員の課税状況で判断します。
世帯区分 | 利用者負担月額上限額 |
---|---|
生活保護世帯 |
0円 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
市民税課税世帯 |
24,000円 |
日常生活用具給付品目について
給付される品目については、下記をご覧ください。
-
給付品目一覧表(18歳以上の身体障がい者対象) (PDF 215.5KB)
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給付品目一覧表(その他の障がい者・児対象) (PDF 211.7KB)
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給付品目一覧表(難病患者等対象) (PDF 138.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。