補装具費の支給

ページID1008109  更新日 令和7年1月30日

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身体に障がいのある方や、難病患者の方の失われた身体機能を補い、日常生活を容易にする用具の購入または修理に要する費用を支給します。
事業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんので事前にご相談ください。

補装具一覧表
障がいの内容 種類
肢体不自由 義肢、装具、姿勢保持装置、重度障がい者用意思伝達装置
  • ※以下の用具については、介護保険対象の方は介護保険制度でのレンタル等が優先しますので、支給されない場合があります。
    車いす、電動車いす、クッション、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)
  • ※以下の用具の支給は、児童(18歳未満)に限ります。
    座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
視覚障がい 視覚障がい者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳
  • 医師の意見書(指定の用紙が市役所にあります。文書料は自費負担となります。)
  • 見積書(後日市役所へ郵送していただいても結構です。)
  • 個人番号確認書類、本人(代理人)身元確認書類
  • 代理権の確認書類(代理人申請の場合)

一部の用具を除いて、医師の意見書、もしくは大阪府障がい者自立相談支援センターでの直接判定(要予約)が必要となります。

また、センターへ出向いて判定を受けることが困難な方を対象に、八尾市内において巡回相談を実施しています。予約が必要ですので、詳細についてはお問い合わせください。

費用負担について

用具の種類別に定められた基準額内において原則1割が自己負担となりますが、世帯の市民税の課税状況により月額負担の上限が異なります。
(基準額を超える額については全額自己負担となります。)

月額上限負担額
世帯区分 利用者負担月額上限額
生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

37,200円

  • ※対象者ご本人が18歳以上の場合は、ご本人と配偶者のみの所得で判定します。
  • ※対象者ご本人が18歳未満の場合は、ご本人を含む世帯全員の所得で判定します。
  • ※世帯の中の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象となりません。
    (対象者ご本人が18歳未満の場合を除きます。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。