各種申請にマイナンバーが必要になります。
平成28年1月から、各種申請にマイナンバーの記載が必要となります。
平成28年1月より、社会保障、税、災害対策に関する手続きにマイナンバーが必要になります。障がい福祉分野では下記の業務が対象となっています。申請の種類によって、マイナンバーが必要な対象者が異なるためご注意ください。
申請の内容 | 申請者本人となる方 | 番号取得範囲 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 障がい者(15歳未満はその保護者) | 障がい者(15歳未満はその保護者) |
精神障がい者保健福祉手帳 | 障がい者 | 障がい者 |
特別障害者手当 | 障がい者 | 障がい者、配偶者、扶養義務者 |
障害児福祉手当 | 障がい児 | 障がい児、配偶者、扶養義務者 |
経過的福祉手当 | 障がい者 | 障がい者、配偶者、扶養義務者 |
自立支援医療 (精神通院、更生医療、育成医療) |
障がい者、障がい児(18歳未満)の保護者 |
障がい者:同一健康保険加入者 障がい児:上記+保護者(両親) |
補装具 | 障がい者、障がい児(18歳未満)の保護者 |
障がい者:本人、配偶者 障がい児:世帯全員分 |
日常生活用具 | 障がい者、障がい児(18歳未満)の保護者 |
障がい者:本人、配偶者 障がい児:世帯全員分 |
障がい児通所支援 | 障がい者、障がい児(18歳未満)の保護者 |
障がい者:本人、配偶者 障がい児:世帯全員分 |
介護給付・訓練給付 | 障がい者、障がい児(18歳未満)の保護者 |
障がい者:本人、配偶者 障がい児:世帯全員分 |
地域生活支援事業 | 障がい者、障がい児(18歳未満)の保護者 |
障がい者:本人、配偶者 障がい児:世帯全員分 |
上記の「申請者本人となる方」以外が申請される場合は、ご家族であっても代理人扱いとなります。
申請の際に必要な書類は、本人申請、代理人申請それぞれ下記のとおりです。
本人申請の場合
マイナンバー確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)(本人確認書類を兼ねることができます)
- 通知カード
本人確認書類
- 各種障がい者手帳
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 特別永住者証明書
- 在留カード
いずれか1つ
上記が困難な場合
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証明書
- 特別児童扶養手当証明書
- その他適当と認められるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
いずれか2つ
代理人申請の場合
マイナンバー確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)(写し可)
- 通知カード(写し可)
代理人の身元確認書類
- 各種障がい者手帳
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 特別永住者証明書
- 在留カード
いずれか1つ
上記が困難である場合
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証明書
- 特別児童扶養手当証明書
- その他適当と認められるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
いずれか2つ
代理権の確認書類
- 本人の健康保険証
- 本人の各種障がい者手帳
- 申請に必要な診断書等
いずれか1つ
本人確認書類等を用意することが困難な場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
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