自動車改造費補助
身体障がいのある方が通勤等に利用するために、自らが所有し運転する自動車の操作装置等の一部を改造する必要がある場合に、100,000円までを限度として実費相当分を補助します。
- ※所得制限がありますので、あらかじめお問合せください。
- ※業者への発注後又は購入後支払済みについては対象となりませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 車検証
- 改造費明細書
- 所得税の確認できるもの(源泉徴収票または確定申告書の控えなど)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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