自動車改造費補助
身体障がいのある方が就労等のために、自らが所有し運転する自動車の操作装置等の一部を改造する必要がある場合に、100,000円までを限度として実費相当分を補助します。
- ※所得制限がありますので、あらかじめお問合せください。
- ※改造着手後又は改造完了後の申請はできませんので、必ず事前に申請のお手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証
- 条件内容結果書(※運転免許証に改造を必要とする条件の記載がない場合)
- 自動車検査証
- 見積書
- 見取り図(改造の箇所を明らかにしたもの)
- 課税証明書(源泉徴収票など)
- 年金振込通知書など
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















