未熟児養育医療給付

ページID1003963  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関(下記参照)においてその医師が必要と認めた場合、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象者

  八尾市内に居住する乳児(1歳未満)で、次のいずれかに該当する場合が対象です。

ア 出生体重

出生体重が2,000g以下のもの

イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

  1. 運動不安、けいれんがあるもの
  2. 運動が異常に少ないもの

(2) 体温

摂氏34度以下のもの

(3) 呼吸器・循環器

  1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  2. 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるもの
  3. 呼吸数が毎分30以下のもの
  4. 出血傾向の強いもの

(4) 消化器

  1. 生後24時間以上排便のないもの
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  3. 血性吐物、血性便のあるもの

(5) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付内容

指定養育医療機関での入院治療における診察・医学的処置・治療等が給付対象となります。ただし、健康保険の適用となる医療費のみが対象となるため、健康保険の適用外のものは実費負担となります。(おむつ代・差額ベッド代等)

(また、母子保健法第21条の4第1項の規定に基づき本市の算定した自己負担金が生じます。)

指定養育医療機関

八尾市が指定する指定養育医療機関:八尾市立病院
大阪府が指定する指定養育医療機関:大阪府のホームページにてご確認ください。

  ※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、東大阪市、枚方市、寝屋川市及び大阪府外の指定養育医療機関については、管轄する各都道府県及び市町村の担当課へお問い合わせください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。