変更の届出など

ページID1003966  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

給付の申請を提出した後、申請書の記載住所や健康保険の資格情報などに変更があった場合は届け出をしてください。また、養育医療券の有効期間を過ぎて、なお入院の必要がある場合は、継続診療の協議が必要になりますので、医療券の有効期間中に手続きをお願いいたします。

変更の届出

申請書及び関係書類の提出時から、住所や健康保険の資格情報などの記載事項に変更がある場合は、こちらの届出書に必要事項を記入の上ご提出ください。

様式書類

養育医療給付の診療継続協議

養育医療券の有効期間を過ぎて、なお入院療育が必要な場合は協議が必要となり、指定養育医療機関の担当医師が記載した下記の【養育医療継続診療協議書】を提出していただきます。(保護者が記載するものではありません。)

様式書類

養育医療券の再交付申請

養育医療券を破損または汚損あるいは紛失された場合、下記の申請書をご提出いただきましたら医療券を再発行いたします。破損または汚損の場合は、再交付申請書とともにお持ちの医療券を同時に提出してください。

様式書類

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。