保健室より

ページID1006835  更新日 令和8年5月8日

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前期課程および後期課程の保健室よりお知らせします。

インフルエンザ感染時の「治癒証明書(登校可能証明書)」の運用変更のお知らせ

1.変更内容

インフルエンザの「治癒証明書」が不要になります。今後は、保護者の皆さまにご記入いただく「登校届(インフルエンザ用)」を、登校再開時に学校へご提出ください。

2.変更時期

令和8年4月1日から

治癒証明書(登校可能証明書)について

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症以外の感染症(例:風疹、水ぼうそう、感染症胃腸炎など)については、これまでどおり医療機関の「治癒証明書」が必要です。

学校伝染病にかかった場合は、「欠席」ではなく「出席停止」扱いになります。医師による登校許可が出るまで、学校を休ませてください。その際、「診断書」の提出は不要ですが、「治癒証明書(登校可能証明書)」をご提出ください。

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