開発事業における防犯灯の設置について

ページID1024153  更新日 令和8年6月4日

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開発事業者は、分譲住宅の開発事業等を行う場合、市と協議のうえ、防犯灯の施行基準に基づき、居住者の防犯上の観点から防犯灯を設置してください。

1.設置の基準について

八尾市防犯灯設置等要綱に定める基準及び八尾市LED防犯灯灯具仕様書に基づき、防犯灯を設置していただきます。

2.事前協議について

事業者は、開発事業に伴う防犯灯の設置にあたり、事前に確約書を提出し、防犯灯の設置が完了したときは、必要な書類を添えて、防犯灯引渡申請書を危機管理課に提出してください。

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電話番号:072-924-3817 ファクス番号:072-924-3968
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