防犯灯の移管及び新設について

ページID1023512  更新日 令和8年4月21日

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令和8年度よりまちの防犯灯を市で管理していきます!

現在、八尾市内には約2万灯の防犯灯があり、防犯灯の新設・維持管理は、町会等に担っていただいています。しかし、地域での負担の公平性など防犯灯に関するさまざまな課題が生じており、これらに対応していくため、今後、防犯灯の管理を市に移管することで、安全で明るいまちづくりを進めます。

これまで町会等により維持管理してきた防犯灯を市へ移管します

町会等が維持管理している防犯灯の中で、市への移管を希望する防犯灯については市へ移管を行い、市が維持管理を行います。

移管できる防犯灯の主な要件

  • 電力会社の料金契約種別が原則「公衆街路灯契約」のもの
  • 不特定多数の人が通行する公共の道路等を照らしているもの
  • 電柱もしくは専用柱に設置されているもの

移管できない防犯灯の主な要件

  • 特定の人が通行する道路や私有地を照らしているもの
  • 公共の道路を照らしているが、私有地に設置されており、所有者の許可がないもの
  • 所有者(電気料金支払者)が特定できないもの
  • 故障しているもの又は著しく老朽化しているもの
  • 民家の壁や外壁に直接設置されているもの

移管要望する際の注意事項

  • 防犯灯の移管にあたって、町会内等で異議・係争がないこと。
    (※移管後に問題が生じた場合、市は一切の責任を負いません。)
  • 移管する防犯灯及び専用柱にかかる費用は無償であること。
  • 移管する防犯灯及び専用柱に係る設置費用、電気料金について、未払い等の債務がないこと。
  • 私有地にある防犯灯及び専用柱を移管する場合、土地の使用料は無償であり、土地の使用に関し、所有者、管理者又は占有者との係争事項がないこと。
  • 地域の役割として、防犯灯が故障した際の連絡や照明を遮る樹木の剪定について、市に移管後も引き続き協力すること。
  • 上記の事項が遵守されないときは、移管した防犯灯等の返還を受けること。
  • 現場確認等のうえで設置の可否を決定します。必ずしもご要望に沿えない場合があります。ご了承ください。

移管までの流れ

移管要望書提出

市による提出書類確認・現地調査

町会に対して移管可否の決定通知を送付

市による支払者等の変更手続き

市での管理スタート

 

提出書類

1.防犯灯移管要望書(様式第2号)

2.移管要望防犯灯・専用柱一覧

3.移管要望防犯灯・専用柱位置図

4.電気代の支払内容が確認できる書類(電気料金領収済のお知らせ)

5.電気会社との契約内容が確認できる書類(電気料金請求内訳書)

6.土地使用承諾書(様式第3号)※防犯灯の設置申請場所が私有地の場合のみ必要

市が防犯灯を設置します

市が地域(町会等)からの要望を受け付け、その中から必要な場所に防犯灯を設置していきます。

主な設置基準

•設置場所は、多くの地域住民が通行する道路を照明する場所とします。

•灯具は、原則電柱に設置します。

•防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とします。

※屋外照明とは、防犯灯や道路照明灯、建物照明等の屋外空間に設置されている照明器具をいいます。

新設要望者について

設置エリア

申請者

町会がある場合

町会長

町会がない場合

要望場所周辺に居住する住民

※どちらも設置場所周辺住民等の同意が必要です。

新設要望する際の注意事項

  • 町会のある地域は、町会から要望すること。
  • 設置を要望する場所の近隣住民の同意を得ること。
  • 設置を要望する場所を確定したうえで要望すること。
  • 私有地上に設置を希望する場合、土地所有者を事前に確認いただき、要望書とあわせて土地使用承諾書を提出すること。
  • 要望内容によっては、市が設置場所の調整を行う場合があります。
    (例:屋外照明灯の設置距離が近いため、隣の電柱に設置する等)。
  • 市の予算内での対応となりますので、必ずしもご要望に沿えない場合があります。ご了承ください。

設置までの流れ

設置要望書等の提出

現地調査 設置可否判断 設置


 

提出書類

1.防犯灯新設要望書(様式第1号)

2.設置要望場所位置図

3.土地使用承諾書(様式第3号)※防犯灯の設置申請場所が私有地の場合のみ必要

防犯灯の移管や新設の手続き等について

以下のページより、動画でご確認いただくことができます!

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危機管理課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3817 ファクス番号:072-924-3968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。