木造住宅耐震改修工事補助制度【工事】

ページID1002105  更新日 令和8年4月9日

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木造住宅耐震改修工事補助制度

重要なお知らせ

令和8年度の八尾市木造住宅耐震改修工事補助申請について、令和8年4月9日から受付を開始いたします。

ご注意ください

「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。

なお、八尾市では、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。

不審に感じることがありましたら、警察署や住宅政策課(072-924-3790)までお問合せください。

耐震改修工事補助の条件と補助金額

補助の条件

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
  2. 所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること。
  3. 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているものまたはこれから居住されるもの。
  4. 対象建築物の個人所有者であること。
  5. 地階を除く地上階数が2以下のもの。
  6. 下記のいずれかの工事であること。
    • 耐震診断結果の評点が0.7以上1.0未満で、改修工事後の評点が1.0以上となる改修工事
    • 耐震診断結果の評点が0.7未満で、改修工事後の評点が0.7以上となる改修工事
    • 耐震診断結果の評点が1.0未満で、改修工事後の1階の評点のみが1.0以上となる改修工事
    • 耐震診断結果の評点が1.0未満で、一部の部屋の耐震性能を確保する工事(耐震シェルター設置)

補助金額

1戸につき850,000円(世帯所得額により、1,150,000円まで)または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額とする。
(※補助の上限額などの内容については、以下の要綱をご覧ください。)

  • ※ご不明な点や、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話下さい。
  • ※住宅耐震改修に伴って、固定資産税および所得税の減額措置があります(一定の条件があります)。
    固定資産税については、八尾市役所本館2階資産税課(072-924-3833)、所得税については、八尾税務署個人課税1部門(072-992-1251)までご相談ください。

代理受領制度

代理受領制度とは、申請者が、工事費用から補助金額を差し引いた金額を、工事を行った業者へ支払い、その業者は申請者の委任を受けて、八尾市から支給される補助金の受領を行える制度です。

この制度を利用することで、申請者は工事費用と補助金の差額分のみを用意すればよいため、当初の費用負担が軽減されます。

代理受領制度

工事補助申請の流れ

※補助を受けるには、着手前に申請が必要です。事前に着手されますと補助対象になりません。

 

※ご不明な点や、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話ください。

八尾市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

申請書等様式

令和7年4月1日から、八尾市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の申請書等様式を改正しています。必ず、以下の様式を使用してください。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。