国民年金ホームページ

ページID1001831  更新日 令和7年2月26日

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国民年金って一体…?

国民年金とは、働く世代(現役世代)が高齢者の世代を支えるしくみです。

現役のあなたが高齢者世代(年金受給者)を支え、将来あなたが高齢者となったときに、そのときの現役世代があなたを支えるしくみとなっています。

また、あなたの親が老後の心配をしなくてすむのは公的年金があるからではないでしょうか?年金制度がなければ、子どもは、自分達の生活を送りながら親の面倒(仕送り等)を見ていくことになり、相当な負担が必要になるといわれています。

国民年金に加入しなかったり保険料を納めなかったりすることは、「世代間扶養の仕組み」の中でその役割を果たしていないことになるばかりか、自分自身も将来年金を受けられなくなってしまうことにもなりかねません。

国民年金には以下のようなメリットがあります

  • 国民年金は、生きている限り年金を受け取ることができます
  • 年金額は、賃金や物価水準によって変動します。
  • 老後だけではなく、もしもの時にも対応できます
    • 加入中に死亡した時は、その遺族に…「遺族基礎年金」
    • 病気やケガで障がいの状態が残ったときは…「障害基礎年金」が支給されます。
      ※ただし一定の要件を満たしている必要があります。
  • 納めた保険料は、「社会保険料控除」として全額控除の対象となり、税金が安くなります

国民年金の加入者には3種類あります

加入者の種類

第1号被保険者

農業・漁業・商業などの自営業者や学生、フリーター、無職の人など
※20歳以上60歳未満の人

保険料は本人が自分で納めます。

第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員(会社員や公務員)など
※65歳以上70歳未満で老齢(退職)年金の受給資格を有する人は除く。

国民年金に同時加入することとなり、加入手続きは、事業主等が行います。
保険料は、加入している制度(厚生年金・共済組合)からまとめて納められます。

第3号被保険者

会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者
※20歳以上60歳未満

配偶者が勤務する事業主等を通じて日本年金機構に届出が必要です。
保険料は、配偶者の加入する各制度で負担する仕組みになっています。

任意加入できる人

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
  • 60歳未満の老齢(退職)年金の受給権者等
  • 年金受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限る)
    ※平成17年4月から、昭和30年4月2日~昭和40年4月1日生まれで受給資格を満たしていない方も、70歳まで加入できるようになりました。

国民年金からのお知らせ

第3号被保険者の届出忘れの期間がある方へ

平成14年3月以前は、3号被保険者の届け出忘れの期間があると、過去2年間は保険料を支払った期間として認められましたが、それ以前の期間は未納期間とされていました。
平成17年4月から、届出を行えば該当する全ての期間を納付済み期間として認められ、保険料を支払った期間として取り扱いされる特例が実施されています。すでに3号被保険者の届出済みの方は、改めて届け出を行う必要はありません。
詳しくは、八尾年金事務所までお問い合わせ下さい。

平成14年4月から変更されています。

  • 平成14年4月より、国民年金保険料の収納事務が、国へ移管されました。
    ⇒納付書の発行や、納付に関する相談等は八尾年金事務所までお問い合わせ下さい。
  • 第3号被保険者の届出が、配偶者の勤務先をとおして届出となりました。
    ⇒市区町村窓口では受付ができません。

お問い合わせ

人権ふれあい部 市民課 国民年金係

〒581-0003 八尾市本町1-1-1 電話 072-924-3848

〒581-8501 八尾市桜ケ丘1-65 電話 072-996-7711

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人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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