届書等情報内容証明書(令和6年3月1日より開始)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、戸籍の届書等の書類を画像情報として処理した「届書等情報内容証明書」の交付が開始されます。
令和6年3月1日以降に受領された届書(外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等を除く)となります。
申請の手続き
1.申請できる人
届書は原則非公開の書類とされていますが、法令等により提出が義務付けられているなど特別な事由がある場合は交付することができます。
八尾市が、該当する戸籍の届出の受理地か事件本人の本籍地である場合
- 届出人ご本人
- 代理人(本人から委任を受けた方)
- 請求する証明書に記載された方
- 法令等に定めのある目的に使用する親族の方
法令等で定められた請求例【死亡届】
- 遺族年金の請求
- 郵便局の簡易生命保険金の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(※郵政民営化前の契約で保険証書が必要)
その他特別な事由例【死亡届以外】
- 婚姻、離婚等の無効の裁判の申し立てをする場合
- 外国籍の方が日本で行った身分行為を、自分の国の大使館等へ報告する場合など
2.申請場所
八尾市が、該当する戸籍の届出の受理地か事件本人の本籍地である場合、下記の場所で申請できます。
- 市役所本館1階の市民課4番窓口
- 出張所
3.必要なもの
交付申請書
窓口に設置しています。
本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード
※住所の記載がある書類の場合は、現在の住民票登録地が記載されていること。 - 顔写真付き住民基本台帳カードなど顔写真付きの身分証明書がない場合は、次のものを2点以上ご持参ください。
健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、学生証、民間の発行した身分証明書など官公署の発行した顔写真付の本人確認書類- ※住所の記載がある書類の場合は、現在の住民票登録地が記載されていること。
- ※死亡届の場合、原則、年金証書や郵便局の生命保険(民営化前の簡易保険)など申請内容が明らかになるものを確認させていただきます。
交付手数料
種別 | 手数料 |
---|---|
届書等情報内容証明書 | 350円 |
受理された戸籍届出書(「出生」・「死亡」・「婚姻」・「離婚」等)の内容を証明します。
交付地の市区町村で定められた手数料となります。
その他
令和6年3月1日より前に受領された届書又は外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等
届書等情報内容証明書は交付できません。戸籍届出書の記載事項証明書を申請してください。
お問い合わせ先
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファクス: 072-924-0220
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。