戸籍法の一部改正(マイナンバー制度導入)に伴う主な変更点
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、法務省管轄の戸籍情報連携システムが本格稼働し、下記の通り取扱いが変わります。
主な変更点(令和6年3月1日より)
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。
2.戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出が不要になります。
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際に戸籍謄抄本が必要でしたが、今後は不要となります。
3.新たな証明書の交付
全国の市区町村の戸籍情報の連携が可能となることにより、新たな証明書の交付が可能となります。
- 戸籍電子証明書提供用識別符号
- 除籍電子証明書提供用識別符号
識別符号とは、行政機関での手続きの際に提出するもので、これにより戸籍証明書の提出が不要となります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
4.各種の社会保障手続における戸籍謄抄本の提出の省略化
各種の社会保障手続の際に提出したマイナンバーを利用することにより、各行政機関において、親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、従来これらの手続で提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が省略できます。
※具体的な取扱いは、各行政機関にお問合せください。
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