住居確保給付金

ページID1019981  更新日 令和7年8月8日

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住居確保給付金とは

離職等により住居を失った方又はそのおそれがある方を対象に、安定した住居と就労の確保に向けた支援を行うことを目的に支給する給付金です。「家賃補助」と「転居費用補助」の2つの支援があります。

※申請にあたっては、「八尾市生活支援相談センター」での相談が必要です。

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家賃補助

2年以内の離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、原則3カ月間(一定の条件のもと2回まで、最長9ヵ月まで延長可能)の住居確保給付金を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給要件

以下の1または2の場合で、3から8のいずれの条件にも該当する方

  1. 原則2年以内に離職・廃業し、離職前に主たる生計維持者であったこと
  2. 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、 都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあり、申請日の属する月において主たる生計維持者であること
  3. 住宅を喪失していること、または家賃を払えず八尾市内の賃貸住宅等を喪失するおそれがあること
  4. 就労能力及び就職の意欲があり、公共職業安定所等へ求職申込を行い、熱心な求職活動を行うこと(ただし2.に該当する場合は、自立に向けた活動を行うことで求職活動に代えることができる)
  5. 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計額が以下の表に定める収入基準額であること
  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の預貯金の合計が以下の表に定める金額以下であること
  7. 市等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
家賃補助における収入基準額と資産要件
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯

収入基準額(月額)

123,000円以下

177,000円以下

223,000円以下

265,000円以下

306,000円以下

352,000円以下
資産要件

504,000円以下

780,000円以下 1,000,000円以下 1,000,000円以下 1,000,000円以下 1,000,000円以下

支給額・支払い方法

家賃月額相当分(共益費・管理費は対象外)で支給額は下記のとおりです。

※実費が支給額を下回る場合は、実費相当

支給上限額

世帯人数

支給上限額

単身世帯

39,000円

2人世帯

47,000円

3人世帯

51,000円

4人世帯

51,000円

5人世帯

51,000円
6人世帯 55,000円

申請様式

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転居費用補助

同一の世帯に属する者の死亡、又は離職、休業等により、収入が著しく減少し、経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方で、家計改善の支援を受け、転居が必要かつ費用捻出が困難と認められる方に対し、転居費用(上限あり)を支給します。

※転居費用補助については、家計改善支援事業の利用が必要です。

支給要件

以下の1から8のいずれの条件にも該当する方

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

  4. 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が表に定める収入基準額の範囲であること。

  5. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金等の合計額が別表に定める金額以下であること。

  6. 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

  • 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。

  • 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

  1. 地方自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  2. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと。
転居費用補助における収入基準額と資産要件
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯

収入基準額(月額)

123,000円以下

177,000円以下

223,000円以下

265,000円以下

306,000円以下

352,000円以下
資産要件

504,000円以下

780,000円以下 1,000,000円以下

1,000,000円以下

1,000,000円以下

1,000,000円以下

支給上限額・支払い方法

転居先の住居が所在する市町村の生活保護の住宅扶助基準額に基づく額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)で、八尾市内で転居の場合は下記のとおりです。

支給上限額
世帯人数

住宅扶助基準額の3倍

別に厚生労働省が定める額

(住宅扶助特別基準額の4倍)

単身世帯

117,000円

204,000円

2人世帯

141,000円

220,000円

3人世帯

153,000円

236,000円

4人世帯

153,000円

248,000円

5人世帯

153,000円

264,000円

6人世帯 165,000円

264,000円

7人以上世帯 183,000円 280,000円

支給方法は、原則不動産仲介業者や引っ越し事業者の口座へ振り込みとなります。

申請様式

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相談窓口・申請先

八尾市生活支援相談センター

住所:八尾市本町2-4-10 八尾市立社会福祉会館1階
電話:072-924-3761
ファクス:072-924-3940
Eメール:yaojiritsu@yahoo.co.jp

 

住まい探しでお困りの方へ

住宅確保要配慮者※の民間賃貸住宅への円滑入居と居住の安定確保に資することを目的として、「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」があります。
住宅確保要配慮者※の入居を拒まない住宅や、住まいの確保に係る相談等に積極的にのってくださる不動産事業者等をお調べいただけます。
住まい探しにお困りの方は、大阪府のホームページをご覧ください。
がいこくじんのかたは、Foreign residents(外国人の方)|Osakaあんしん住まい推進協議会をごらんください。
※住宅確保要配慮者とは、低額所得者、高齢者、障がい者、子ども(高校生以下)を養育している者、外国人などです。

  • あんぜん・あんしん賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは
    住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅で、一定の基準を満たした住宅のことです。
  • 居住支援法人
    住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居にかかる情報提供・相談や、見守り等の生活支援などの居住支援を行う法人です。
  • (不動産)協力店、相談協力店
    あんぜん・あんしん賃貸住宅の紹介や民間賃貸住宅探しに関する住宅確保要配慮者の相談に応じるために、登録を受けた不動産業者等です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域共生推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3835 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。