令和9年度から適用される主な税制改正等

ページID1021571  更新日 令和8年4月6日

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令和8年度税制改正分

給与所得控除の改正

 給与所得控除について、65 万円の最低保障額が69 万円に引き上げられます。
また、 令和9年度分及び令和 10 年度分の最低保障額については、上記に加え、5万円引き上げられ合計74万円となります。

給与所得控除の最低保障額
  令和8年度課税 令和9・10年度課税 令和11年度課税以降
控除額 65万円 74万円 69万円

 

同一生計配偶者及び扶養親族の要件の改正

各種控除の対象となる親族等の、前年中の所得要件が変更となりました。

同生計配偶者及び扶養親族の所得要件
  令和7年度 令和8年度 令和9年度以降
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下 62万円以下

ひとり親控除の改正

ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件が引き上げられます。

ひとり親控除の要件
  令和7年度 令和8年度課税 令和9年度以降

(1)

本人の前年の合計所得金額が500万円以下である。

(2)

前年の12月31日時点で本人が婚姻をしていない
※過去の婚姻歴、性別は問わない
※住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある場合は対象外

(3)

本人と生計を一にする子の

前年の総所得金額等が48万円以下である

本人と生計を一にする子の

前年の総所得金額等が58万円以下である

本人と生計を一にする子の

前年の総所得金額等が62万円以下である

参考:令和10年度よりひとり親控除の控除額が引き上げられます。

ひとり親控除の控除額
  現行

令和10年度以降

(令和9年分所得以降)

住民税 30万円 33万円
所得税 35万円 38万円

勤労学生控除の要件の引き上げ

勤労学生の前年の合計所得要件が引き上げられます。

勤労学生控除の要件
  令和7年度 令和8年度 令和9年度

(1)

前年12月31日時点で学生・生徒である

(2)

前年の合計所得が

75万円以下である

前年の合計所得が

85万円以下である

前年の合計所得が

89万円以下である

(3)

前年の合計所得のうち

給与所得等以外の所得が10万円以下である

住宅ローン控除の拡充

令和8年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控除(以下住宅ローン控除)の適用がある者(住宅の取得等をして令和8年から令和 12 年までの間に居住の用に供した者に限る。)のうち、当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に 100 分の5を乗じて得た額(最高 9.75 万円)の控除限度額の範囲内で減額するこことなります。

令和7年度税制改正分

個人住民税の申告における、各種控除証明書の提出省略

小規模共済等掛金控除生命保険料控除または地震保険料控除の適用を受ける場合、それぞれの証明書の添付または提示が義務付けられていましたが、令和8年分の所得申告より、省略することが可能となります。なお、添付または提示を省略するにあたり、当該証明書の記載事項を記載した明細書を申告書に添付する必要があります。またこの制度を受ける場合、証明書は5年間自宅で保管し、市が求める場合には提出または提示をする必要があります。

参考:省略可能書類の追加

令和8年度改正において、社会保険料控除証明書(国民年金の保険料及び、国民年金基金の掛け金にかかるものに限る)も省略の対象となりました。

令和6年度税制改正分

eLTAX等による給与支払報告書提出の義務化について

現在、基準年(前々年)に税務署への給与等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であった場合は、給与支払報告書の提出についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)での送信または光ディスク等による提出が義務化されていますが、令和9年より、源泉徴収票の提出基準が30枚以上に引き下げられます。

令和8年分所得税から適用される主な税制改正

所得税における基礎控除の改正

以下の表の通り、令和8年分以後の所得税については合計所得金額に応じて、所得税における基礎控除が改正されました。
※住民税に改正はありません。

所得税における基礎控除
合計所得金額 令和6年分 令和7年分 令和8・9年分 令和10年分以降
  132万円以下 48万円 95万円 104万円 99万円
132万円超 336万円以下 88万円 62万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 665万円以下 63万円 67万円
665万円超 2350万円以下 58万円 62万円
2350万円超 2400万円以下 48万円 48万円 48万円
2400万円超 2450万円以下 32万円 32万円 32万円 32万円
2450万円超 2500万円以下 16万円 16万円 16万円 16万円
2500万円超   0 0 0 0

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