令和8年度から適用される主な税制改正等

ページID1021560  更新日 令和7年11月27日

印刷大きな文字で印刷

令和7年度税制改正分

給与所得控除の改正

給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
※190万円を超える区分の方の改正はありません。

改正後の給与所得控除額

給与収入金額

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超 180万円以下

給与収入×40%-10万円

180万円超 190万円以下

給与収入×30%+8万円

特定扶養親族の要件の改正及び特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族等で、扶養控除(特定扶養親族)が適用される合計所得金額の上限が58万円に引き上げられました。
また、上限を超過した場合も合計所特金額123万円までは控除を受けられる、新たな制度が導入されました。(特定親族特別控除)

親族等の合計所得金額

特定親族特別控除額

(給与収入のみの場合の収入金額)

住民税

所得税

58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)

45万円

63万円

85万円超90万円以下(150万円超155万円以下)

45万円

61万円

90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)

45万円

51万円

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円

41万円

100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

31万円

105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

11万円

115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

6万円

120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円

3万円

同一生計配偶者及び扶養親族、雑損控除の適用を認められる親族の要件の改正

各種控除の対象となる親族等の、前年中の所得要件が変更となりました。

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下(103万円以下)

58万円以下(123万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円以下(103万円以下)

58万円以下(123万円以下)

※()内は給与のみの場合の収入額

ひとり親控除の要件の改正

ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件が引き上げられました。

 

改正前

改正後

要件(1)

本人の前年の合計所得金額が

500万円以下である

本人の前年の合計所得金額が

500万円以下である

要件(2)

前年の12月31日時点で

本人が婚姻をしていない
または配偶者の生死が明らかでない
※過去の婚姻歴、性別は問わない
※住民票の続柄に「夫(未届)」または

「妻(未届)」の記載がある場合は対象外

前年の12月31日時点で

本人が婚姻をしていない
または配偶者の生死が明らかでない
※過去の婚姻歴、性別は問わない
※住民票の続柄に「夫(未届)」または

「妻(未届)」の記載がある場合は対象外

要件(3)

本人と生計を一にする子の前年の

総所得金額等が48万円以下である
(給与収入のみの場合103万円以下)

本人と生計を一にする子の前年の

総所得金額等が58万円以下である
(給与収入のみの場合123万円以下)

勤労学生控除の要件の引き上げ

勤労学生の前年の合計所得要件が引き上げられました。

 

改正前

改正後

要件(1)

前年12月31日時点で学生・生徒である

前年12月31日時点で学生・生徒である

要件(2)

前年の合計所得が75万円以下である
(給与収入のみの場合130万円以下)

前年の合計所得が85万円以下である
(給与収入のみの場合150万円以下)

要件(3)

前年の合計所得のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である

前年の合計所得のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である

住宅ローン控除における、子育て世帯及び若者夫婦世帯の納税義務者(特例対象個人)の借入限度額の上乗せの延長

子育て世帯(19 歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが 40 歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等に入居する場合、住宅借入金特別控除における借入限度額が拡張される制度が、令和7年中に居住の用に供した場合にも適用されます。

新築・買取再販住宅

認定住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

特例対象個人

5,000 万円

4,500 万円

4,000 万円

通常

4,500 万円

3,500 万円

3,000 万円

令和7年分所得税から適用される主な税制改正

所得税における基礎控除の改正

以下の表の通り、令和7年分以後の所得税については合計所得金額に応じて、所得税における基礎控除が改正されました。
※住民税に改正はありません。

合計所得金額 改正前 改正後
令和7・8年分 令和9年分
  132万円以下

48万円

95万円 95万円
132万円超 336万円以下 88万円 58万円

336万円超

489万円以下

68万円

489万円超

655万円以下

63万円

655万円超

2,350万円以下

58万円

 

 

 

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。