中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画

ページID1008792  更新日 令和7年4月25日

印刷大きな文字で印刷

【重要】令和7年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和7年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定について

先端設備等導入計画とは

八尾市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、八尾市内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の申請受付を開始しています。審査の上、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行いますので、記載の要件などを確認のうえご申請ください。本市の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。

認定を受けられる「中小企業者」の規模について

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

(資本金の額又は出資の総額)

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

(常時使用する従業員の数)

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
  • ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
  • ※注意:税制支援は対象となる規模要件が異なるのでご注意ください.

「先端設備等導入計画」の内容及び要件について

中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、八尾市の「導入基本計画」に合致する場合に認定いたします。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上)
算定式(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者又は労働者1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
対象地域 大阪府八尾市内全地域
対象業種 製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門 ・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業。
ただし、不動産業、物品賃貸業、電気業、娯楽業(映画業を除く)等は対象外。また、風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業についても、対象外。
対象事業 導入した先端設備等を事業活動に有効に活用し、労働生産性を高める事業
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること

計画申請について

先端設備等導入計画を申請される方は、事前に認定経営革新等支援機関による書類の確認が必要です。

認定経営革新等支援機関への確認書類

下記の書類は事前に認定支援機関の確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関の所在については下記のURLからご確認ください。

市への提出書類について

先端設備等導入計画の認定を申請される方は、

設備導入の3週間前まで(八尾市必着)に0~2の書類を提出してください。

税制優遇を受ける場合に必要な書類

上記0~2の書類に加えて、3・4の書類を提出してください。
 

所有権移転外リースの場合

固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者等に還元する仕組みです。

その場合、リース契約見積書、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の提出も必要になります。詳しくはリース会社にご相談ください。

設備の取得時期について(参考)

設備の取得時期については、以下の添付ファイル(中小企業庁HP抜粋)をご覧ください。

計画認定後の変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、次の場合は変更申請は不要です。

  • 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
  • 法人の代表者の交代
  • その他中小企業等経営強化法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合

変更申請に必要な書類

変更の3週間前まで(八尾市必着)に、下記1~4の書類を提出してください。

  • 1_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(下記添付ファイル)
    認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  • 2_旧先端設備等導入計画の写し
    変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。
  • 3_認定経営革新等支援機関による事前確認書(下記添付ファイル)
    変更の場合も、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • 4_チェックシート(下記添付ファイル)
    変更の場合も、八尾市にチェックシートを提出してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(下記添付ファイル)が必要です。

雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合には従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(下記添付ファイル)が必要です。

税制支援について

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
固定資産税の特例についてはこちらをご参考ください。

郵送の宛先はこちら

〒581-0006
八尾市清水町1-1-6
産業政策課 あて

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 産業政策課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
電話番号:072-924-3845 ファクス番号:072-924-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。