公園等の使用許可

ページID1002890  更新日 令和7年1月30日

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公園の占用許可・使用許可

公園内に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとするときは、許可が必要です。公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないものに限って、本市にて審査のもと許可の可否を判断いたします。

占用物件としては、

  • 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管
  • 自治会広報板や防犯灯、防災倉庫
  • 隣接地改修のための工事用足場

などが該当します。

また、公園の全部または一部を独占して利用する場合も、許可が必要です。

使用許可が必要な場合【八尾市都市公園条例第4条第1項(行為の制限)】

  • 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画を撮影すること。
  • 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

など

《使用許可の事例》

  • 町会など地元で公園を利用して地域行事を行う場合(盆踊りや地域のお祭りなど)
  • その他、公共的な目的で実施されるイベント

これらの許可を希望される場合は、土木管財課へ各種許可申請書を提出してください。

なお、公園の使用許可については、電子申請による受付も行っております。
次のリンクをご確認ください。

申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがあります。

また、公園の使用・占用にあたっては、別途使用料が必要です。

公園申請の流れについて

占用許可

内容

公園内に占用物件(工事用足場、管路、電柱、防災倉庫等)を設置・建替する場合は、占用許可の申請が必要。

提出書類

  • 占用許可申請書
  • 公園内の占用位置がわかる平面図等
  • 占用物件の構造図など

その他使用内容によって追加で必要な書類を求める場合がございます。
占用料の減免を求められる際は、「減免申請書」も併せてご提出ください。

備考

  • 占用料が必要です。
  • 内容によって占用できない場合もありますので、申請前に土木管財課までご相談ください。

申請方法

窓口にて受け付けております。

使用許可

内容

公園内で催し物等(飲食販売、スポーツ大会など)を開催する場合は、使用許可の申請が必要。

提出書類

  • 公園内行為許可申請書
  • 使用範囲のわかる位置図
  • 使用計画など、使用概要がわかる資料

その他使用内容によって追加で必要な書類を求める場合がございます。
占用料の減免を求められる際は、「減免申請書」も併せてご提出ください。

備考

  • 使用料が必要です。
  • 内容によって使用できない場合や、使用を希望する日に他の人がすでに申請している場合がありますので、申請前に土木管財課までご相談ください。

申請方法

窓口及び電子申請にて受け付けております。

使用料について

※公園の使用には、使用料が必要です。減免事由に該当する場合、使用料は減免になります。

~減免事由~

  • 自治会等が行う地域行事
  • 市が主催、または共催するもの等
公園使用料
種別 単位 期間 使用料(税抜)
行商、募金その他これらに類する行為 1平方メートル 1日 50円
写真の撮影会その他これらに類する行為 1箇所 1日 1,000円
競技会、展示会その他これらに類する行為 1件 1日 1,500円
  • ※上記の表以外のその他の使用に関しては、市長がそのつど定める。
  • ※使用料の額は、この表の使用料の額に、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を加算して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

公園占用料については次のリンクをご覧ください。

各種申請様式

申請用紙の変更

「八尾市暴力団排除条例」(平成25年10月1日施行)により、申請の様式が変更になっています。

申請用紙

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 土木管財課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8552 ファクス番号:072-923-2930
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。