悪臭規制

ページID1003280  更新日 令和7年1月30日

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概要

悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行うとともに、悪臭防止対策を推進させることにより、生活環境を保全し、住民の健康の保護に資することを目的として制定されています。八尾市では、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質(硫化水素、アンモニア等:特定悪臭物質22物質)について規制基準を遵守する必要があります。なお、悪臭防止法では届出の義務はありません。

規制基準

敷地境界線上、気体排出口、排出水それぞれについて、物質ごとの規制基準が設定されています。

悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準

八尾市悪臭防止指導指針

工場や事業場に対する指導は、悪臭防止法に定められた特定悪臭物質22物質の規制基準を遵守するよう行っています。
しかし、昨今の悪臭苦情では、特定悪臭物質による規制では対応が困難な場合もあります。そこで、法に基づく規制では十分でない場合に対応するため、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例第22条第2項の規定に基づき、八尾市悪臭防止指導指針を定め、人間の嗅覚と感覚が合いやすい臭気指数による指導も行っています。

悪臭対策

工場、事業場の方々は悪臭対策のポイントを参考に悪臭の発生に十分注意してください。

操業上のポイント

  • 悪臭が発生する原材料は、極力使用しない。また、使用する際は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、建物内に保管する。
  • 常に事業所内の清掃を心掛け、励行する。
  • 悪臭の原因となる作業は、処理施設の設置や消臭剤の散布等を行う。

装置・設備のポイント

  • 建屋を密閉し、臭気の漏出を防止する。
  • 処理装置等の維持管理に留意し、適正に稼働させる。
  • 周囲への影響に配慮し、煙突・換気扇等の「位置」、「高さ」を設定する。

参考

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環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
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