アスベスト対策(解体・改修等作業)

ページID1003276  更新日 令和7年3月25日

印刷大きな文字で印刷

アスベスト対策

アスベストは石綿ともいわれ、天然に存在する繊維状の鉱物で、軟らかく、耐熱、対磨耗性にすぐれているため、建築材、ボイラー暖房パイプの被覆、自動車のブレーキなど広く利用されていました。
しかし、繊維が肺に突き刺さったりすると肺がんや中皮腫の原因になることが明らかになり、WHO(世界保健機関)ではアスベストを発ガン物質と断定し、日本でも、大気汚染防止法により、1989年に「特定粉じん」の指定を受け、使用制限または禁止されるようになりました。
そのような中、この吹付け石綿を使用した建築物の多くは、建築後約30年が経過しており、今後建て替え等に伴う、解体、改修等が増加すると予想されています。
このことから、建築物等を解体、改修等する場合には、事前調査を行う義務が課せられています。事前調査の結果、吹付け石綿や石綿含有成形板など、アスベストが使用されていた場合には、大気汚染防止法並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出及び、作業基準等を遵守する義務が課せられます。

事前調査

石綿を含有する建築材料の使用の有無に関わらず、建築物等を解体し、改造し、補修する作業を伴う建設工事の元請業者及び自主施工者は、事前に当該建築物等に係る石綿を含有する建築材料の使用の有無等について、有資格者が調査し、発注者に対し、その調査結果を書面で説明する必要があります。また、一定規模以上(※1)の解体等工事を実施する場合に石綿事前調査結果を八尾市に報告する必要があります。なお、報告につきましては、原則、石綿事前調査結果報告システムによるものとします。
令和8年1月1日以降着工の工作物の解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事)では、有資格者による事前調査が義務付けられますので、ご留意ください。

(※1)一定規模以上

  • 解体部分の床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 工事に係る請負代金の合計が100万円以上の建築物の改修工事等
  • 工事に係る請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・改修工事等

詳細につきましては、下記大阪府ホームページ、石綿事前調査結果報告システムページをご確認ください。

(※2)石綿含有建材の種類ごとの使用面積を自由記載欄にご記載ください。(下記リーフレット参照。)

リーフレット

事前調査結果の掲示

解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示を行わなければなりません。

掲示内容

  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
  • 特定建築材料の有無(特定建築材料が使用されている場合はその種類)
  • 調査を終了した年月日
  • 調査の方法 等

※事前調査結果の掲示例は届出様式のページでダウンロードできます。

大気汚染防止法に基づく届出

「吹付け石綿」及び「石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材」で、石綿含有率が0.1%を超えるものが使用されている建築物等を解体、改修等する場合は大気汚染防止法に基づき届出が必要です。また、作業基準を遵守する必要があります。なお、石綿含有成形板等(石綿含有下地調整塗材含む)、石綿含有仕上塗材についても作業基準を遵守する必要があります。

提出書類

  • 特定粉じん排出等作業実施届出書(届出者は発注者または自主施工者)
  • 石綿濃度測定計画届出書(吹付け石綿等の使用面積が50平方メートル以上の作業の場合)

提出期限

作業開始の14日前までに提出すること。
※足場の設置や作業区画の隔離等も作業となりますので、ご注意ください。

イラスト:提出期限

作業基準等

届出様式のページの「アスベスト 届出のしおり」をご参照ください。

濃度測定

吹付け石綿等の使用面積が50平方メートル以上の作業については、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、石綿の濃度測定が必要となります。

完了報告書

全ての作業完了後、完了報告書を提出してください。

※届出様式は届出様式のページでダウンロードできます。

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出

石綿含有成形板等(石綿含有下地調整塗材を含む)(石綿含有率が0.1%を超えるもの)、石綿含有仕上塗材(石綿含有率が0.1%を超えるもの)の使用面積が1,000平方メートル以上の解体、改修作業等を行う場合は、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき届出が必要です。また、作業基準等を遵守する必要があります。

提出書類

特定粉じん排出等作業実施届出書(届出者は発注者または自主施工者)

提出期限

作業開始の14日前までに提出すること。

イラスト:提出期限

作業基準等

届出様式のページの「アスベスト 届出のしおり」をご参照ください。

完了報告書

全ての作業完了後、完了報告書を提出してください。

※届出様式は届出様式のページでダウンロードできます。

煙突石綿断熱材

煙突石綿断熱材は、ボイラーや焼却炉の煙突に断熱目的として、主に1960年代から80年代にかけ使用されました。1990年代には徐々に無石綿化し、新規に使用した石綿製品としては使われなくなりましたが、過去に建築された煙突には今も煙突石綿断熱材が残されている可能性があり、その劣化状況や管理の状況によっては飛散のおそれがあるため、煙突石綿断熱材についての正しい理解、適切な取扱いが必要です。

劣化が進み、飛散のおそれがあると確認された事例があります。煙突を有する建物の所有者等におかれましては、劣化状況の確認を行うとともに飛散・ばく露防止措置を適切に講じましょう。

その他の情報等

令和4年4月1日に大気汚染防止法の一部を改正する法律が施行されました。
また、令和3年7月1日に改正された大阪府生活環境の保全等に関する条例が施行されました。
改正内容等につきましては、下記ホームページをご確認ください。

その他の解体作業等に係る届出

解体作業等の実施前に必要な届出として、アスベストに関する届出等のほか、以下に係る届出等が必要となりますので、それぞれのページをご確認ください。

参考サイト

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。