八尾市生活環境の保全と創造に関する条例を一部改正しました。

ページID1003423  更新日 令和7年1月30日

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改正の経緯

八尾市生活環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という。)は、昭和55年公布以後、一定の工場・事業場を許可対象として公害の未然防止を図ってきたところです。

また、大気汚染防止法施行令のばい煙発生施設におけるボイラーの規制規模要件については、法制定当初から伝熱面積が排出ガス量と正の相関があることから伝熱面積(10平方メートル以上)が採用されており、条例及び条例施行規則においても同規模以上のボイラーを設置する工場・事業場を許可対象としています。
今般、同政令において規制内容の見直しが図られ、現状においては伝熱面積と排出ガス量の間に強い相関が確認できず、伝熱面積を規模要件として規制することは公平性を欠くとして、ボイラーにおける規制規模要件から伝熱面積を撤廃することとなりました。この改正を受け、条例及び条例施行規則においても同様の改正を行うものです。

政令の改正については環境省のホームページをご確認ください。

改正の内容

条例

別表に定める特定工場等に該当する事業場から、ボイラーを設置する事業場を削除しました。

条例施行規則

条例別表のボイラーに関する項目(別表4の項第9号)を削除したことにより条ずれしたため、一部改正しました。

改正後の対応

ボイラーの設置に関して条例施行規則に定める別表4の項第9号にて許可を受けている特定工場等については、当該改正に伴い特定工場等に該当しなくなった場合は、条例が施行される令和4年10月1日に自動的に廃止となります。

改正後の条例、施行規則

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