八尾市生活環境の保全と創造に関する条例
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八尾市生活環境の保全と創造に関する条例
八尾市では、市内で工場等を営まれる場合、事前に八尾市生活環境の保全と創造に関する条例による許可を受けていただく必要があります。また、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例の他に公害関係の法律・条例があります。設置届出等を行う際には、事前に環境保全課までご相談ください。 -
カラオケの届出
飲食店・スナック等においてカラオケ装置を新たに設置される場合は、八尾市公害防止条例(昭和55年4月1日施行)により届出が義務づけられています。また、騒音の規制基準、深夜の営業時間に制限がある場合などございますので、カラオケ装置設置の計画がある場合は、事前に環境保全課までご相談下さい。 - 環境の保全と創造に関する協定
- 八尾市生活環境の保全と創造に関する条例を一部改正しました。