八尾市生活環境の保全と創造に関する条例

ページID1003430  更新日 令和7年1月30日

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八尾市生活環境の保全と創造に関する条例に基づく特定工場等の許可制度

八尾市では、市内で八尾市生活環境の保全と創造に関する条例(平成30年10月1日施行。以下「市条例」とします。)に規定する特定工場等に該当する工場等を営まれる場合、事前に設置許可の取得が必要となります。
許可は「申請をした場所における許可」となっておりますので、新たに別の場所に工場を設けたり、移転したりする場合には、改めてその場所で設置許可を取得する必要があります。

各種申請等については「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例に基づく申請等の手引き」をご参照ください。

市条例に基づく特定工場等の設置許可、変更許可等の申請及び届出、また他の公害関係法令の設置届出等については、環境保全課との事前協議が必要となりますので、まずは電話等でご相談ください。

市条例に基づく届出様式及び記載例については、届出様式(八尾市生活環境の保全と創造に関する条例)のページからダウンロードできます。

許可基準

市条例に基づく特定工場等の設置許可の基準は、市条例及び環境関連法令に基づく規制基準の遵守となっております。環境関連法令に基づく規制基準の詳細については、下記の各ページからご確認ください。

規制基準

工場等からの排出水の公共用水域への排出について、下記の表に記載している規制基準値を遵守する必要があります。

写真:規制基準

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環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。