こども性暴力防止法の施行に伴う事務手続きについて

ページID1023068  更新日 令和8年4月13日

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こども性暴力防止法の施行について

こども性暴力防止法(以下「法」という。)が、2026年12月25日に施行されます。障害児通所支援事業者は、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」に該当し、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続きを行う必要があります。

義務対象

全ての事業者が法律の対象となるサービス

指定障害児入所施設

指定児童発達支援

指定放課後等デイサービス

指定居宅訪問型児童発達支援

指定保育所等訪問支援

認定対象(国の「認定」を受けた事業者が法律の対象となるサービス)

法にて、犯罪事実確認の手続きを行う義務はありませんが、事業者が、こども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は認定を受けることができます。認定された事業者は、こどもと接する従業者が、過去に性犯罪を犯していないかの確認などを行う必要があります。

指定居宅介護

指定同行援護

指定行動援護

指定短期入所

指定重度障害者等包括支援

事業者が施行日までにおこなうべきこと

GビズID(プライム)の取得(令和8年4月末頃まで)

法が施行されると、法に基づく犯罪事実確認などの全ての事務手続きは、現在こども家庭庁において開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)(以下「システム」という。)」を通じて行うこととなります。この際、事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。障害児通所支援事業者は令和8年4月末頃までに「GビズID」の取得を行っていただきますようお願いいたします。

GビズIDの取得方法

GbビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いいたします。

福祉指導監査課への報告(令和8年4月~6月)

事業者は、GビスIDを取得後、指導監査課に対し、取得したGビスIDを含む事業者情報を届け出る必要があります。
報告方法等については、決まり次第、本HPやメール等で改めてお知らせいたします。 届け出た事業者情報は、府を通じてこども家庭庁へ提出いたします。 

こども家庭庁からの問い合わせへの対応(令和8年8月~10月末)

こども家庭庁から登録された事業者情報に係る問い合わせがあった場合には、問い合わせの内容を確認し、回答をお願いいたします。

権限設定準備(令和8年11月~12月上旬)

システムで設定されている権限(全ての権限/犯歴の確認ができる権限/権限の設定ができる権限/事務のみができる権限等)を、いずれの従事者に設定するかを検討してください。

権限設定(令和8年12月中旬にシステム暫定稼働)

こども家庭庁から、登録したGビズID (プライム)及びGビズID (メンバー(第一管理者))のメールアドレス宛に、システムのログイン先情報が通知されます。
事業者は、GビズID(プライム)又はGビズID(メンバー(第一管理者))を用いて、システムにログインし、権限の設定を行ってください。

犯罪事実確認の申請(令和8年12月25日~)

施行日以降、システムを通じて、犯罪事実確認の申請等を行ってください。

関連資料

問合せ先

GビズIDの取得に関する問合せ先

デジタル庁GビズIDヘルプデスク

メールでのお問合せ
GビズIDウェブサイト(ご意見・お問合せ)
URL:https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html

電話でのお問合せ

【電話番号】0570-023-797

【受付時間】9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始除く)

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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