【障がい福祉サービス等】身体拘束廃止未実施減算の取扱い

ページID1012339  更新日 令和7年1月30日

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障害者総合支援法および児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス等事業の運営において、令和3年度より身体拘束等の適正化にかかる運営基準に改正がありました。経過措置が設けられておりましたが、経過措置も終了し、令和5年3月31日以降、当該減算を適用することとなりましたので、取扱いについて改めてお知らせします。

減算が適用されるサービス種別

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む)、共同生活援助児童発達支援、医療型児童発達支援
放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、共生型障害児通所支援

減算の単位数について

1日につき5単位を所定単位数から減算となります(利用者全員)。
なお、複数の減算事由に該当する場合であっても、1日につき5単位を所定単位数から減算となります。

減算の適用要件

身体拘束に関し以下の1~4について実地指導や監査時等に確認します。その際に一つでも要件を満たしていなければ減算の適用となります。

  1. 身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ得ない理由その他必要な事項を記録すること。
  2. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(年1回以上)に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。
  3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  4. 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。

減算の適用期間について

減算の適用開始月

事実が生じた月の翌月
※実地指導や監査等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月

減算の適用修了月

事実が確認された(事実が生じた)月から3月以降で改善が認められた月

  1. 運営基準を満たさない事実が生じた場合、速やかに改善計画を八尾市へ提出してください。
  2. 事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況の報告を提出して頂き、改善内容を確認させて頂きます。
  3. 事実が生じた月の翌月から3月以降で改善が認められた月までの期間、減算が適用される。

報告様式について

実地指導や監査時に、身体拘束廃止等の運営基準を満たさない事実が確認された場合、下記様式を参考に改善計画、改善報告を提出してください。

【参考】身体拘束廃止未実施減算の考え方(例示)

イラスト:「事実が生じた月」と「改善計画の提出月」が同月内の場合

イラスト:「改善計画の提出月」が「事実が生じた月」の翌月の場合

イラスト:「事実が生じた月」から3月後も改善が認められない場合

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