申請時に係る事前協議追加資料【就労継続支援A型】
就労継続支援A型事業所の新規指定申請に係る事前協議の書類追加について
就労継続支援A型事業所の新規指定申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、事前協議の際に、以下の書類で事業内容を確認いたします。
なお、事業内容によっては、別途資料の提出を求めることもあります。
※適切に事業を行えることが確認できたうえで、新規指定申請の書類審査を行います。
事業内容の確認に必要な書類
1. 収支予算書(任意様式)
収支については、生産活動等事業収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への賃金となりますので、訓練等給付費や管理者等従業員給与などを会計上区分しておいてください。
(生産活動等事業と訓練等給付費事業を区別して作成してください。)
2. 事業所で行う予定の生産活動等事業の作業量の積算根拠(任意様式)
「1日に」「何人で」「何時間の作業を行えば」「どの程度完成し」「どの程度の収入が見込めるのか」などがわかるようにしてください。
3. 事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は、請負又は委託契約書のひな型(任意様式)
請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等がわかるようにしてください。
厚生労働省通知
平成29年4月1日の厚生労働省令等一部改正につきまして、下記ページをご確認いただくとともに、内容等をご理解いただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
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