申請時に係る事前協議追加資料【就労継続支援A型】【就労継続支援B型】
就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所の新規指定申請に係る事前協議の書類追加について
就労継続支援事業において下記基準があります。
就労継続支援A型:指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。(指定基準第192条)
就労継続支援B型:指定就労継続支援B型の事業を行う者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。(指定基準第201条)
新規指定申請を行う際に、適切に事業が行えるかを確認する必要があることから、就労継続支援A型、就労継続支援B型ともに、令和8年6月以降に新規指定予定の事業所より、事前協議の際に、以下の書類で事業内容を確認いたします。
なお、事業内容によっては、別途資料の提出を求めることもあります。
※適切に事業を行えることが確認できたうえで、新規指定申請の書類審査を行います。
事業内容の確認に必要な書類
1. 収支予算書(任意様式)
収支については、生産活動等事業収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への賃金となりますので、訓練等給付費や管理者等従業員給与などを会計上区分しておいてください。
(生産活動等事業と訓練等給付費事業を区別して作成してください。)
2. 事業所で行う予定の生産活動等事業の作業量の積算根拠(任意様式)
「1日に」「何人で」「何時間の作業を行えば」「どの程度完成し」「どの程度の収入が見込めるのか」などがわかるようにしてください。
3. 事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は、請負又は委託契約書のひな型(任意様式)
請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等がわかるようにしてください。
4.就労継続支援事業開始における報告書
下記様式に記載してください。A4用紙、左綴じの形式にしてご提出ください。
・報告書シート
・生産活動内容と収支状況に関するシート(A型用又はB型用) の両シートを作成し提出してください。
この報告書は、申請者(法人)の考え等を記載いただくものです。
そのため、記載方法についてはお答えいたしかねますのであらかじめご理解願います。
参考:通知関係
下記ページをご確認いただくとともに、内容等をご理解いただきますようお願いします。
- 就労継続支援A型事業について
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就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(平 成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉 課長通知。)(外部リンク)
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厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和3年3月 30 日障 発第 0330 第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(外部リンク)
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就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成 18 年 10 月2日社援発第 1002001 号厚生労働省社会・援護局長通知)(外部リンク)
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就労支援事業会計の運用ガイドライン(外部リンク)
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大阪府 障がい者就労支援ガイドブック(外部リンク)
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指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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