障害福祉サービスの【事前協議】(これから事業開始される方、変更申請・一部変更届の事前手続き)

ページID1012386  更新日 令和7年1月30日

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障がい福祉サービス事業を始めるためには

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。

詳しくは、下記「事業の開始をお考えの方へ」をご確認ください。

事業の開始をお考えの方へ

同一敷地内(同一建物内)に新サービス追加を予定されている方へ

同じ法人で1つの建物内で同じサービスを複数行う場合は1の事業所となります。【総則に基づくもの】
管理者・サビ管等人員を分けた場合も、同一敷地・同一サービスの場合は特例なく1つの事業所となるので報酬は合計定員区分での請求となります。よって人員をわけても、報酬が変わりません。建物を渡り廊下等でつなげた場合も同一建物扱いになりますのでご注意ください。

事前協議について

事前協議が必要な事業

  1. 新規指定…療養介護・生活介護・短期入所・共同生活援助・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・障がい者支援施設
  2. 変更申請(定員増等)…生活介護・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・障がい者支援施設
  3. 変更届(事業所の移転・設備概要の変更等)…居宅介護(重度訪問介護・同行援護・行動援護含む)、相談支援事業を除くすべてのサービス

予約について

事前協議をする場合は、予約が必要です。事前協議書と添付書類をご準備いただき、下記ページをご確認の上予約ください。

  • 上記ページの「申請受付スケジュール」ファイル内 「2 事前協議が必要な指定障害福祉サービス事業者・障害児通所支援事業者等の受付期間等について」に沿って、ご予約ください。
  • 事前協議が必要でないサービスについては、同ファイル内の「1 指定障害福祉サービス事業者等の指定申請の申請期間等について」をご確認いただき、新規指定申請のご予約をお願いします。
  • 就労継続支援A型をご検討の方は「申請時に係る事前協議追加資料【就労継続支援A型】」もご確認ください。
  • 新規指定申請で必要となる書類は、「【障がい福祉サービス等】新規指定関係書類について(相談支援含む)」からご確認ください。
    ※申請時の添付書類のうち、発行までに相当の期間を有する書類もあります。
    申請は提出書類が全て揃っていなければ不受理となりますので、前もって書類発行者にいつ発行となるのかをご確認のうえ、書類作成してください。
  • 変更申請で必要となる書類は、「【障害福祉サービス等】変更申請について(定員増・従たる事業所追加等)」のページからご確認ください。
  • 変更届で必要となる書類は、「【障害福祉サービス等】各種変更・廃止手続き等について(相談支援含む)」のページからご確認ください。
  • 建築確認・検査については、「【障害福祉サービス】検査済証がない建物を利用して障害福祉サービスを行う場合」をご確認ください。

就労継続支援A型の事前協議追加書類について

  • 就労継続支援A型の新規指定申請に伴う事前協議については、上記書類と上記書類内に掲載している添付資料の他に提出書類が必要です。(収支予算書等)
  • また、就労継続支援A型は<社会福祉事業のみ>を行っている法人に限ります。(履歴事項証明書等で確認します)
  • 他の提出書類についてはこちらのページを参考にしてください。

事前協議に必要な書類

提出書類(共同生活援助以外)

提出書類(共同生活援助)

共同生活援助の指定に関する取扱いについて

本市における共同生活援助の指定に関する取扱いについては、大阪府の方針を踏まえ以下のとおりとしています。

  • 同一事業者が一つの敷地内に専らグループホーム等に供することを目的とする建物を設置する場合は、その定員の総数は、原則として、10名を超えないものとする。
  • 住まいの場であるグループホーム等と日中活動の場は分離することが望ましいことから、原則として、グループホーム等と日中活動系事業所を一つの敷地内或いは同一建物内に設置しないものとする。
  • その他の取扱いについては、下記大阪府のホームページでご確認ください。

【参考】大阪府の共同生活援助(グループホーム)関連のホームページ(リンク)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。