【障がい福祉サービス等】新規指定関係書類(相談支援含む)

ページID1012379  更新日 令和7年1月30日

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障がい福祉サービス事業を始めるためには

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。

詳しくは、次のリンク内「障がい福祉サービス事業の開始をお考えの方へ」等をご確認ください。

新規指定申請は、事前予約の必要があります。
新規指定申請は、郵送による提出も可能ですが、郵送による提出の場合でも申請受付スケジュールに沿って事前予約(仮の来庁日)の必要があります。
※補正や不足書類を含めて、申請受付スケジュールの締切日までに提出が必要です(必着)。

スケジュールは、次のリンクをご確認ください。

障がい児通所支援事業(放課後等デイサービス等)の開始については次のリンクをご確認ください。

【新規指定】提出書類一覧

お知らせ

  • サービス管理責任者を配置するサービスをお考えの方は研修制度の改正により要件が変更しております。詳細は「【障害福祉サービス】サービス管理責任者の要件」をご確認ください。(必要な研修をすべて修了したのが令和元年4月以降の場合は実務経験+実践研修が必須となりますので必ずリンク先をご確認ください)
  • サービスによって、管理者に資格要件があります。(主に通所系サービス)詳細は「・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(◆平成18年09月29日厚生労働省令第174号)(厚生労働省)」及び「資格要件や実務経験について(障がい福祉サービス)(大阪府)」を参照してください。
  • 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のサービス提供責任者については「資格要件や実務経験について(障がい福祉サービス)(大阪府)」をご確認ください。
  • 実務経験証明書・事業所都合で提出する誓約書(遅延理由書・研修受講誓約書等)を除く申請・届出書等について、押印欄を廃止しました。(令和3年7月12日~)
    原則、様式に押印欄がないものについては、代表者印の押印を不要とします。
    実務経験証明書については、従前どおり写しによる提出も可。
  • 原本証明は不要としています。
  • 資格証・研修修了証の原本確認を求めます。(一部職種)

※申請時の添付書類のうち、発行までに相当の期間を有する書類もあります。
申請は提出書類が全て揃っていなければ不受理となりますので、前もって書類発行者に、いつ発行となるのかをご確認のうえ、書類作成してください。

基本書類

指定申請書、開始届、付表

参考様式・記入例

参考様式(誓約書)

参考様式(共通)

記入例

運営規程等

運営規程等については、次のリンクをご確認ください。

介護給付費等算定に係る届出書類(加算届)

介護給付費等算定に係る届出書類(加算届)については、次のリンクをご確認ください。

基本書類2

社会保険・情報公表システム・業務管理

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票の詳細・その他添付書類については、次のリンクをご確認ください。

情報公表システムにおける基本情報登録依頼書の詳細及び指定後の登録作業手順等については、次のリンクをご確認ください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出書の詳細・記入要領等については、次のリンクをご確認ください。

建築確認・検査については、次のリンクをご確認ください。

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

処遇改善加算等の様式については、次のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。