【障害福祉サービス等】変更申請について(定員増・従たる事業所追加等)

ページID1012357  更新日 令和7年1月30日

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変更申請は変更届とは異なりますのでご注意ください。

変更申請について

下記の場合は、変更申請の手続きが必要です。

  1. 生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型のサービスの量(利用定員)を増加する場合
    (※定員減少は変更届です。)
  2. 旧法施設から移行した障害者支援施設で、生活介護及び就労継続支援B型を追加する場合
    生活介護及び就労継続支援B型もしくは施設入所支援に係るサービスの量(利用定員)を増加する場合
    (※定員減少は変更届です。)
  3. 上記以外の障害者支援施設の場合で、
    生活介護を追加する場合
    生活介護又は施設入所支援に係るサービスの量(利用定員)を増加する場合
    (※定員減少は変更届です。)
  • ※上記増員を行う場合、原則、報酬は合計定員となります。
  • 共同生活援助の住居追加・定員増加は、変更届となります。(※事前協議が必要)

※居宅介護等・相談支援事業所以外すべてのサービスの移転・設備概要(訓練室の移動等)の変更についても変更届となります。(※事前協議が必要)
→上記リンク先をご確認ください。

申請方法について

申請期限

  1. 変更予定日の前月10日までが、変更申請の提出期限です。
  2. また、変更申請の手続きを行う際には、変更予定日の前々月中旬までに、事前協議を行っていただくことになります。
  • 郵送により提出された申請書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請内容について対面での確認が必要であると判断した場合は、来庁による申請を求めます。
  • 郵送による提出の場合、必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効として受付けますが、期限内に提出があっても補正等の必要があり、再提出が締切日に間に合わなかった場合は、翌月扱いの受理となりますので、早めの提出をお願いします。

提出書類について

変更申請に伴う、変更申請書以外の提出書類一覧についてはこちらをご確認ください。
(「提出する際の注意事項及び添付書類について」にサービス別に掲載)

変更申請書及び添付書類のファイル

変更申請書(下記を使用してください)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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