【障害福祉サービス等】各種変更・廃止手続き等(相談支援含む)

ページID1012388  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

  • 変更申請【生活介護・就A・就Bの定員増等】は変更届とは異なります。変更申請については、「【障害福祉サービス等】変更申請について(定員増・従たる事業所追加等)」をご確認ください。
  • 事前協議については、「障害福祉サービスの【事前協議】(これから事業開始される方、変更申請・一部変更届の事前手続き)」をご確認ください。(変更申請分、事業所移転等で必要になります)
  • 加算のみの変更(新規取得・変更)については、「【障がい福祉サービス(相談支援含む)】(加算等)介護給付費等算定に係る届出書類等」をご確認ください。
  • 実務経験証明書を除く申請・届出書等について、押印欄を廃止しました。(令和3年7月12日~)
    原則、様式に押印欄がないものについては、代表者印の押印を不要とします。
    実務経験証明書については、従前どおり写しによる提出も可。
  • 令和3年度より運営規程の記載内容(虐待防止に関する事項)が改正され、令和4年度から義務化されている項目があります。届出時は「【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式について(相談支援・障がい児通所支援含む)」より改めてダウンロードの上、作成してください。
  • 運営規程について、従業者の「員数」は、「○人以上」という記載も可としています。
    詳細は、「【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式について(相談支援・障がい児通所支援含む)」を確認してください。
  • 原本証明は不要としています

申請・届出方法について

事前協議を除く各種申請・届出については、原則、【郵送】での提出となります。

障がい福祉サービス等(相談支援含む)
種類 届出方法
事前協議 来庁(事前に予約が必要)
変更届・変更申請
(加算含む)
郵送
休止届・再開届 郵送
廃止届 郵送
  • 郵送により提出された申請・届出書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請・届出内容について対面での確認が必要であると判断した場合は、来庁による申請・届出を求めます。
  • 郵送による提出の場合、必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効として受付けますが、期限内に提出があっても補正等の必要があり、再提出が締切日に間に合わなかった場合は、翌月扱いの受理となりますので、特に加算の変更を伴う届出等においては早めの提出をお願いします。

変更届について

提出する際の注意事項及び添付書類について

変更届等を提出する際の注意事項及び添付書類については、まず、下記のファイルをご確認のうえ、ご提出ください。
加算の新規取得・変更については、次のリンクをご確認ください。

注意事項及び添付書類(サービス別)※変更届の添付書類

提出書類(共通様式)

届出内容によって必要な書類

  • 参考様式(誓約書・勤務形態一覧表等)については、「【障がい福祉サービス等】新規指定関係書類について(相談支援含む)」をご確認ください。
  • 付表・運営規程等については、「【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式について(相談支援・障がい児通所支援含む)」をご確認ください
  • サービスによって、管理者に資格要件があります。(主に通所系サービス)詳細は「厚生労働省令第174号」及び「大阪府ホームページ」を参照してください。
  • サービス管理責任者は研修修了日等によって提出書類が異なります。要件等詳細は「【障害福祉サービス】サービス管理責任者の要件について」をご確認ください。
  • 相談支援専門員の実務要件等はサービス管理責任者とは異なります。詳細は「相談支援専門員の要件について【計画相談支援等事業者向け】」をご確認ください。
  • 「提出する際の注意事項及び添付書類」内に、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)がある場合は下記の変更届を添付してください。(法人名・住所・法人代表者名・住所等の変更の際添付)→提出先が八尾市以外の場合もありますので、詳細は「【障がい福祉サービス等】業務管理体制の届出について」をご確認ください。

業務管理体制の変更届

加算取得・変更の届出について

加算を新たに取得、変更、廃止する場合は、必ず次のリンクをご確認の上、届出してください。
※各種加算等算定に係る添付書類について掲載しています。

廃止・休止・再開届について

重要なお知らせ

厚生労働省より下記について、通知がありましたので必ず確認してください。

平成29年7月28日付厚生労働省の通知

事業者の責務の徹底

上記厚生労働省の留意事項において、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と事業者の責務が規定されました。

上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。

届出様式(廃止・休止・再開等)

各様式(廃止届等)

廃止届

事業を廃止する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、廃止予定日の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。

  • 提出期限:廃止予定日の1か月前まで
  • 提出書類
    (※利用者がいない場合は、1.2.3.のみ)
  1. 事業者廃止(休止・再開)届出書
  2. 障害福祉サービス事業等廃止・休止届(廃止に〇をすること)
    ※障害児相談支援事業の場合は、障害児通所支援事業等廃止・休止届
  3. 指定書の【原本】
  4. 利用者一覧(参考様式1)
  5. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
    ※参考様式2は、利用者又は保護者の署名又は押印があるものを提出してください。

休止届

職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合等で、事業継続の意思を有する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、休止予定の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。

  • 提出期限:休止予定日の1か月前まで
  • 提出書類
    (※利用者がいない場合は、1.2.3.6.のみ)
  1. 事業者廃止(休止・再開)届出書
  2. 障害福祉サービス事業等廃止・休止届(休止に〇をすること)
    ※障害児相談支援事業の場合は、障害児通所支援事業等廃止・休止届
  3. 指定書の写し
  4. 利用者一覧(参考様式1)
  5. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
    ※参考様式2は、利用者又は保護者の署名又は押印があるものを提出してください。
  6. 事業再開に向けての取組み状況を記載した書類(A4・1枚で任意の形式)

【注意】
休止期間は原則として6ヶ月までとし、6ヶ月を超えても事業再開の見込みが立たない場合は、廃止届を提出してください。

再開届

上記の休止届を提出した事業者が、事業を再開する場合は、次の書類を提出してください。再開届の提出期限は、再開日から10日以内となっていますが、可能なかぎり事前に届出てください

提出書類(下記リンクからダウンロードしてください。)

  1. 事業者廃止(休止・再開)届出書
  2. 指定書の写し
  3. 指定に係る記載事項(付表)
  4. 従業者の勤務形態一覧表
  5. 組織体制図
  6. 従業者の資格証の写し(未提出者分のみ)
  7. 運営規程

【注意】
休止理由によって、上記以外の書類を求める場合もあります。

辞退届【指定障害者支援施設(入所施設)の指定辞退】

指定障害者支援施設を廃止する場合は、廃止予定日までに3ヶ月以上の予告期間を設けたうえで、次の書類を提出してください。
※辞退届は、障害者支援施設に限定された廃止届です。

  1. 指定障害者支援施設指定辞退届出書
  2. 指定書の【原本】
  3. 利用者一覧(参考様式1)
  4. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
    ※参考様式2は、利用者又は保護者の署名又は押印があるものを提出してください。

辞退届(障害者総合支援施設のみ)

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。