【障害児通所支援】令和6年度 障がい福祉サービス等報酬改定に伴う介護給付費等算定に係る体制等に関する届出

ページID1012372  更新日 令和7年1月30日

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障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス等)

令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定に伴い、新設された加算や算定要件が見直された加算を令和6年4月1日より算定する場合は、下記の届出が必要となります。

なお、令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出については、別のページにてご案内しておりますので、そちらをご覧ください。

※本ページは障がい福祉サービス事業者等の届出様式を添付しております。介護保険サービスの指定を受けられている事業者につきましては、本ページの様式ではなく、別途、介護保険サービスの報酬改定に伴う届出様式により、提出を行う必要がありますので、ご注意ください。

※令和6年度報酬改定に係る質問に関して

右記の問い合わせフォームよりメールでお願いします。

事業者の皆さまから、改定内容についてのご質問と取り扱い方法のお問い合わせが非常に集中している状況であり、お電話での対応がすぐに出来かねる場合がありますので、原則メールでのお問い合わせをいただきますよう、ご理解をお願いいたします。

主な変更内容について

届出書類・届出方法について

届出書類

  1. 障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 障害児通所支援給付費の算定に係る体制等状況一覧表
    • ※今回の届出により変更する箇所のみ記載してください。(改定の対象とならない箇所は空欄で構いません。)
    • ※特に水色で着色したセルについて要件や区分の見直し行われた箇所になりますので、必ずご確認ください。
  3. 報酬改定に係る届出の提出に関する誓約書
    • ※届出書類は、事業所(同一の事業所番号)ごとに作成してください。
    • ※新設された加算や算定要件が見直された加算は、体制等状況一覧表内で水色にしています。
    • ※電話での問合せに対応できるよう、提出書類の控え(コピー)をとっておいてください。
    • ※今回の報酬改定により変更がなかった従前の加算を、4月1日より算定(新規の算定・加算区分の変更)する場合は、、従来どおりの必要書類(介給別紙等)を添付してください。

届出書類(様式)

届出方法

※原則、【郵送】での提出となります。

前年度実績が算定要件となる場合の取扱いと同様に、報酬改定に係る報酬算定にかかる事項に関しては、令和6年4月中に提出があれば令和6年4月1日に遡り、請求可能です。

ただし、審査、データ入力締め切りに基づき、5月請求分は令和6年4月15日(月曜)(消印有効)までの提出をお願いします。(期限間近に提出された場合は国保連へのデータ変更が間に合わないことがありますので、ご了承ください。)

八尾市の受付印を押印した届出書の控えの返送を希望される場合は、返信用定形封筒(必要金額分の切手貼付・返信先記入)を同封してください。

【郵送先】
〒581-0003
八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課 あて

※朱書きで「障がい報酬改定 在中」と明記してください。

報酬改定等に関するリンク

令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定については、内閣府 こども家庭庁のホームページ等をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。