中高層建築物・特定用途建築物の届出
窓口でのワンストップ化による市民サービスの向上を図るため、令和6年10月1日以降、『八尾市中高層建築物指導要綱』を『八尾市開発指導要綱』に一元化します。
また、当該改正に伴い、葬祭場・ペット霊園などの<特定用途建築物>を建築又は用途変更される際にも開発指導要綱に基づく届出が必要となります。
中高層建築物や特定用途建築物が建築されると、周辺環境に少なからず影響を与えることから、事業者と近隣住民との間で建築紛争が生じることがあります。建築紛争を未然に防止し、良好な近隣関係を維持するためには、あらかじめ建築計画の段階で話し合いを行い、解決に向けた努力をすることが大切です。
そこで本市では、良好な住環境の保持と近隣住民の紛争の未然防止を図るため、中高層建築物・特定用途建築物の建築に際し、事業者の方に計画建築物の概要を近隣の土地・建物所有者及び居住者に説明していただき、その結果を届け出ていただいております。
詳しくは、届出の概要・添付書類・書式等を記載した『八尾市開発指導要綱に基づく中高層建築物・特定用途建築物届出の手引き』をご覧ください。
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