共同住宅(世帯向)駐車施設の設置台数基準表
共同住宅(世帯向)駐車施設の設置台数基準表(要綱第23条第1項関係)
用途地域 |
駐車施設の設置台数 自動車 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 | 計画戸数の80%以上 |
第1種中高層住居専用地域 | 計画戸数の60%以上 |
第2種中高層住居専用地域 | 計画戸数の60%以上 |
第1種住居地域 | 計画戸数の50%以上 |
第2種住居地域 | 計画戸数の50%以上 |
準住居地域 | 計画戸数の50%以上 |
近隣商業地域 | 計画戸数の40%以上 |
商業地域 | 計画戸数の40%以上 |
準工業地域 | 計画戸数の50%以上 |
工業地域 | 計画戸数の80%以上 |
市街化調整区域 | 計画戸数の60%以上 |
駐車施設の設置台数 自転車:1戸当たり2台以上
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築部 開発指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8554 ファクス番号:072-923-2931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。