低炭素建築物新築等計画の認定

ページID1008970  更新日 令和7年1月30日

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お知らせ

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に係る省令等改正の施行に伴い、令和4年10月1日から各種様式等が変更となりました。令和10月以降、申請等をされる場合は、新様式で提出してください。旧様式で提出された場合は、受付できませんのでご了承ください。

令和4年10月1日から施行の低炭素建築物の認定基準の改正内容については国土交通省ホームページをご参照ください。

低炭素建築物新築等の認定について

制度の概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
同法に基づき、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物には、以下の優遇措置があります。

税の特例

所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減措置があります。
詳しくは、国土交通省HPをご覧ください。

容積率の特例

低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより、通常より床面積が増加する部分について、容積率算定の基礎となる延べ面積から、政令で定める範囲内で除外することができます。

低炭素建築物新築等計画の認定基準

認定基準の概要

  1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、基準に適合するものであること。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
  3. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

詳しくは、国土交通省HPをご覧ください。

認定にあたっての注意事項

  1. 対象区域は「市街化区域」となります。「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」の場合は認定できません。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、都市の緑地の保全への配慮から、建築物の位置が以下のいずれかに該当するものは、認定できません。
    (1)「都市施設である緑地の区域内」の場合
    (2)建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合で、「緑地の保全の制限等の内容に適合していない」場合
    • 都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑地地域、緑地協定
    • 生産緑地法の生産緑地地区
    • 建築基準法の建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合)
    • 府条例並びに市条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合)

認定申請について

認定申請について

登録住宅性能評価機関等の事前審査機関により技術審査を受けた後に、この審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付して、所管行政庁に認定申請することができます。もしくは、所管行政庁で技術審査を受け、認定申請することもできます。

写真:認定申請の流れ

認定申請は工事着工前に行う必要があります。着工後の申請は受付できません。

変更申請について

認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、再度認定を受ける必要があります。

工事完了報告

認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、速やかに認定された計画に基づき、建築物の新築工事が完了した旨の報告を行ってください。

その他の報告

申請者又は所有者に変更があった場合は報告の必要があります。

申請様式等

低炭素建築物新築等計画認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の書類の正・副2部の提出が必要となります。
法律施行規則(国土交通省)に様式が示されていますので、ご参照ください。

八尾市低炭素建築物新築等計画認定事務施行規則

八尾市低炭素建築物新築等計画認定事務施行規則に定める様式については、下記の様式をご使用ください。

手数料

低炭素建築物新築等計画の認定手数料は、手数料条例第6条の3(低炭素建築物新築等計画の認定等申請手数料)をご参照ください。

なお、条例改正の反映までに時間差があるため、最新の条例改正が反映されていない場合があります。
詳細については、お問い合わせください。

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建築部 建築指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8544 ファクス番号:072-923-2931
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