建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)【令和7年4月1日以降】

ページID1017421  更新日 令和7年4月1日

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

令和7年4月1日からの改正建築物省エネ法全面施行に向けて

 改正建築物省エネ法(令和4年6月公布)が令和7年4月1日より全面施行され、施行後に着工する建築物から原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。国土交通省では、改正法の円滑な施行を図るため、申請図書の作成や申請手続きについて、申請者(建築士等)を個別にサポートする体制を全国に構築することとしており、大阪府内においても、「建築士サポートセンター」が開設されることとなりました。

申請に係る具体的な添付書類や記載内容等について不明な点がある場合には、当該サポート窓口の活用をご検討ください。

1.令和7年度からの主な改正内容(令和7年4月1日施行)

 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物分野においても、省エネ対策の取組を一層進める必要性があり、住宅や小規模な建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められているところです。

これらの背景を踏まえ、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和4年6月17日に公布されました。

令和7年4月1日に全面施行となり、制度が大きく変わりますのでご注意ください。

【令和7年4月からの主な制度改正】

  • 全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

2.建築物省エネ法の規制措置等概要について

 建築物省エネ法第11条等の規定により、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。

特定建築行為をしようとするときに当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定となりますので、適合していない場合は、確認済証が交付されません。

また、完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も交付されません。

なお、特定建築行為とは、特定建築物(非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)のことです。(※外気に対して高い開放性を有する部分を除きます)

また、建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合等、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出が必要となります。(※こちらの届出制度については、令和7年3月31日付で廃止されます。)

なお、令和7年4月1日以降に着工する場合は、届出ではなく、省エネ基準適合義務の対象となりますので注意ください。

3.様式について

適合性判定に関する様式は、国土交通省HPを参照してください。

建築物省エネ法に係る省エネ基準工事監理報告書に関する様式は、大阪府内建築行政連絡協議会HPを参照してください。

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