航空法による手続き
八尾空港事務所からのお知らせ
八尾空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、この表面から上に物件等は出てはいけないという高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています。(法律:航空法第49条)
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前にインターネット上(下記URL)の「八尾空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないかご確認をお願いいたします。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンや無人航空機(ドローン・ラジコン機等)も該当します。
また、制限表面の種類が進入表面、転移表面又は水平表面となっている区域、もしくは、それらの制限表面に近接している区域において、物件等の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またそれに伴う工事等)を予定されている場合は、高さにかかる詳細なご説明をさせていただきますので、八尾空港事務所までご連絡ください。
航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは、下記の大阪航空局八尾空港事務所まで、お問い合わせください。
※ お問い合わせ先
大阪航空局 八尾空港事務所
電話 072-992-0031
ファクス 072-993-2240
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物件の制限高審査願 (PDF 175.0KB)
物件の制限高審査願の様式
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このページに関するお問い合わせ
建築部 建築指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8544 ファクス番号:072-923-2931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。