各種許認可手続き
法第43条第2項認定・許可について
建物の敷地は建築基準法の道路(以下、道路とする。)に2メートル以上接道(道路に接する)しなければなりません。
ただし、建築物の敷地の周囲に広い空地があるなど特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て(認定は建築審査会の同意不要)、建築基準法第43条第2項の認定・許可をした場合には、敷地の接道義務を緩和し建築物を建築することができます。
この場合、建築確認申請に先立ち建築基準法第43条第2項の認定・許可が必要です。
法43条第2項認定・許可申請の流れについては下記ファイルの参照をお願いします。
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法第43条認定・許可申請手続きのご案内 (PDF 163.6KB)
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法第43条第2項の認定に関する基準 (PDF 175.6KB)
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法第43条第2項の許可に関する基準 (PDF 479.6KB)
- 法第43条第2項の規定にかかる事前協議表紙(様式) (PDF 136.6KB)
- 法第43条第2項の規定にかかる事前協議表紙(様式) (Word 59.5KB)
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認定・許可申請書記入例 (PDF 196.8KB)
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容積率上限の算定について (PDF 52.1KB)
法第7条の6(仮使用認定制度)について
法第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物の増築,大規模の修繕等の工事で,政令(令第13条)で定める避難施設等に関する工事を行う場合は,検査済証の交付を受けた後でなければ使用することはできません。
この使用制限を受けた建築物を仮に使用しようとする場合は,特定行政庁(国の定める基準に適合する場合に限り建築主事,指定確認検査機関)が,安全上,防火上及び避難上支障がないと認めたときに使用することができます。
ただし、計画次第では認定できない場合もありますので、仮使用の要・不要も含め事前に相談してください。
添付図書 |
内容 |
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認定申請書 | 第33号様式または第34号様式 |
委任状 | |
理由書 | 認定申請を行う理由を記入する |
確認済証 | 本建築物の確認済証の写しを添付する |
工程表 | |
付近見取り図 | 申請地および、本建築物の位置がわかるもの(1/2500) |
敷地及び建築物求積図 | |
配置図 | 1/50~1/300程度 |
各階平面図 | |
立面図 | 2面以上 |
断面図 | 2面以上 |
仮設計画図 | |
安全計画書 | |
協議先経過表 | |
その他 | 特定行政庁(建築主事)が必要と認める図書 |
仮使用認定関係
- 第33号様式(仮使用認定関係) (PDF 129.1KB)
- 第33号様式(仮使用認定関係) (Word 40.5KB)
- 第34号様式(仮使用認定関係) (PDF 111.1KB)
- 第34号様式(仮使用認定関係) (Word 40.0KB)
- 安全計画書(仮使用認定関係) (PDF 271.9KB)
- 安全計画書(仮使用認定関係) (Word 226.0KB)
法第52条第14項第1号許可について
建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく容積緩和は、「機械室その他これらに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合」に特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて、八尾市建築審査会の同意を得た上で許可するものです。
許可基準ついては下記ファイルの参照をお願いします。
法第59条の2(総合設計制度)について
一定の敷地規模、公開空地を有する建築物について、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて八尾市建築審査会の同意を得た上で許可したものは、容積率又は各部分の高さが緩和することができます。
許可基準ついては下記ファイルの参照をお願いします。
法第59条の2(総合設計制度)関係
- 様式集(法第59条の2(総合設計制度)関係) (PDF 160.2KB)
- 様式集(法第59条の2(総合設計制度)関係) (Word 220.0KB)
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八尾市総合設計許可取扱要領 (PDF 549.4KB)
法第85条第6項(仮設建築物)許可について
仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物は、特定行政庁の許可を受けることにより一部の規定の適用除外を受けることができます。
※規制の適用除外を受けずに建築できる場合は、仮設であっても許可は必要ありません。
1.対象建築物
- 仮設興行場
- 博覧会建築物
- 仮設店舗
- その他これらに類するもの
(例)選挙事務所、マンションモデルルーム等
2.許可期間
1年以内で必要な期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)
※仮設許可日から仮設建築物の除却まで
3.緩和条項の取り扱いについて
許可における緩和条項については、法文上規定されていますが、そのすべてを無条件で緩和するということではありませんので、事前に相談してください。
4.必要書類
添付図書 | 内容 |
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許可申請書 | 第44号様式 |
委任状 | |
理由書 | 許可申請を行う理由及び緩和条項を記入する (緩和条項については、別紙でも可) |
誓約書 | 許可期間内に仮設建築物を撤去する旨を記入する |
確認済証(確認受付票) | 本建築物の確認済証の写しを添付する |
工程表 | 仮設建築物および、本建築物における工事の工程表 |
付近見取り図 | 申請地および、本建築物の位置がわかるもの |
面積表 | |
配置図 | |
各階平面図 | |
立面図 | 2面以上 |
断面図 | 2面以上 |
内装仕上げ表 | |
構造図 | |
構造計算書 | |
本建築物平面図 | モデルルームの場合、間取りがわかるものを添付する |
その他 |
仮設建築物等許可申請書
各種申請様式ダウンロード
各種許可申請書
各種認定申請書
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建築部 建築指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8544 ファクス番号:072-923-2931
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