大阪府福祉のまちづくり条例の届出
目的
この条例は、福祉のまちづくりに関し、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、府の基本方針を定めてこれに基づく施策を推進し、及び都市施設を安全かつ容易に利用することができるように整備し、もって自立支援型福祉社会の実現に資することを目的とする。
大阪府福祉のまちづくり条例の届出について
大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、高齢者、障がい者等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)及び福祉のまちづくり条例で定める基準に適合させる必要があります。
基準適合の対象となる用途及び規模については、大阪府のホームページよりご確認ください。
基準の適用(適合義務・努力義務)について
用途区分や対象規模によって、適合義務か努力義務の対象が変わります。
- 適合義務:建築確認申請での審査対象
- 努力義務:八尾市に事前協議を提出
適合義務対象となる用途及び規模、努力義務対象となる用途、規模及び様式等については、こちらの外部リンクよりご覧ください。
事前協議書(努力義務対象建築物)の提出にあたって
条例で定める特定施設を設置する際には、当該工事に着手する前に、その計画について協議をしてください。
必要書類は下記のとおりです。
次の書類の正本、副本の各一部(副本は正本のコピー可)
- 都市施設事前協議書
※こちらは大阪府のHPに様式が掲載されています。 - 委任状(委任者及び代理者の押印必要(※副代理者がある場合はも左記同様)
- 大阪府福祉のまちづくり条例 事前協議項目(チェックリスト)
※こちらは大阪府のHPに様式が掲載されています。 - 付近見取り図
- 配置図
※事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示 - 各階平面図・立面図・断面図
※事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示 - 詳細図(階段、EV、便所廻り等)
- ※必要に応じ、条例に基づき福祉的配慮がなされた部分の詳細図
- ※事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示
- 各用途ごとの床面積が確認できる図書
完了届出書(努力義務対象建築物)の提出にあたって
条例で定める事前協議の後、当該工事が完了したときは、速やかに届出てください。
必要書類は下記のとおりです。
※なお、事前協議時に提出された内容と変更がある場合は、変更内容がわかるように添付書類に明記してください。
次の書類の正本、副本の各一部(副本は正本のコピー可)
- 都市施設設置工事完了届出書
※こちらは大阪府のHPに様式が掲載されています。 - 委任状(委任者及び代理者の押印必要(※副代理者がある場合はも左記同様)
- 大阪府福祉のまちづくり条例 事前協議項目表(チェックリスト)
※こちらは大阪府のHPに様式が掲載されています。 - 付近見取り図
- 配置図
※事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示 - 各階平面図
※事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示 - 詳細図
- ※必要に応じ、条例に基づき福祉的配慮がなされた部分の詳細図
- ※事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示
- 各用途ごとの床面積が確認できる図書
- 工事写真
- ※事前協議の対象となった部分について、下記の通りご用意ください。
- 工事写真の撮影箇所を示した書類
- 撮影箇所を示した書類(配置図、各階平面図等)を添付してください。
- ※詳細については、下記の「完了届出書の工事写真等について」をご覧ください。
- ※事前協議の対象となった部分について、下記の通りご用意ください。
完了届出書の工事写真等について
(1)共通事項
- 整備基準で幅員等を求めている場合は、その寸法が確認できるよう箱尺等スケールを当てて撮影してください。
- 工事写真の撮影箇所を示した書類には、撮影箇所ごとに番号、撮影方向を明示し、各工事写真にその番号及び撮影箇所を明示してください。
- 複合用途の場合は、用途毎に工事写真を整理し、共用部分は主要用途の部分にまとめてください。
(2)写真を必要とする箇所
- 建物の出入口
建物の出入口に係る部分の写真は、1ルート以上とする。 - 廊下
廊下に係る部分の写真は、主要な廊下の1箇所以上とする。 - 階段
階段に係る部分の写真は、福まちの基準がわかるように1箇所以上とする。 - エレベーター
エレベーターに係る部分の写真は、避難階及び基準階におけるホール及びかご内を撮影する。 - 居室の出入口
居室の出入口に係る部分の写真は、出入口幅がわかるように撮影する。なお、同一用途の居室は1箇所で可とする。 - 客席等
客席に設ける車椅子使用者が利用することができる部分の写真は、通路を含めて撮影する。 - 便所
便所に係る部分の写真は、車椅子使用者便房のある階の便所を1箇所以上とする。 - 付属駐車場
付属する駐車場は、車椅子使用者が駐車する部分及び建物の出入口までの通路等を撮影する。 - 案内表示
案内表示は、上記各項目の中で同一場面に含めて撮影する。 - その他事前協議の対象となった部分
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このページに関するお問い合わせ
建築部 建築指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8544 ファクス番号:072-923-2931
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