接道と中心後退
接道(敷地と道路の関係)と中心後退
建物の敷地は建築基準法の道路(以下、道路とする。)に2メートル以上接道(道路に接する)しなければなりません。
また、特殊な建築物(共同住宅・長屋住宅等)については大阪府の条例でさらに必要な制限を加えていますので注意してください。
道路は4メートル以上の幅員が必要です。
したがって、道路が4メートル未満の場合には原則、中心から2メートル後退して建築しなければなりません。
その場合は、門及び塀も後退が必要です。
また、接道を満たす為に、許可が必要な場合もあります。(許可を受けた空地)
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