日影の制限

ページID1012490  更新日 令和7年1月30日

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日影の制限の制度は、中高層建築物により生ずる日影を制限することによって周辺の日照条件の悪化を防ぎ、良好な住環境の保全を図るものです。八尾市では、大阪府建築基準法施行条例により、住居系の用途地域についてのみ日影の時間について規制値を定めています。

用途地域 制限を受ける建築物

規制される日影時間

敷地境界線より5mを超え10mの範囲

規制される日影時間

敷地境界線より10mを超える範囲

規制される日影時間

測定水平面

(平均地盤からの高さ)

第1種低層住居専用地域 軒高が7mを超える建築物
又は地上3階以上の建築物
4時間以上 2.5時間以上 1.5m
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
指定なし(市街化調整区域)
高さが10mを超える建築物 4時間以上 2.5時間以上 4m

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

(容積率20/10の区域に限る)

高さが10mを超える建築物 5時間以上 3時間以上 4m
  • ※規制される日影は、冬至日における真太陽時の午前8時から午後4時までの間に生ずる日影。
  • ※対象区域外の建築物であっても、制限を受ける建築物が対象区域内に日影を落とす場合は、制限の対象となります。

*大阪府条例による規制値です

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建築部 建築指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8544 ファクス番号:072-923-2931
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