公益通報制度

ページID1014147  更新日 令和7年4月9日

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公益通報者保護法は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を図るために定められたものです。

また、令和4年6月1日から公益通報者保護法が改正され、事業者の法令違反に関し、労働者が安心して通報を行えるよう、保護される通報者の範囲や通報対象が見直されたほか、一定の規模以上の事業者に対し、通報に適切に対応するための必要な体制の整備等が義務付けられました。

公益通報者保護法の制度の詳細については、次のリンクをご覧ください。

公益通報とは

公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その勤務先の事業者における法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、

  1. その事業者内部
  2. その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関
  3. その法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者外部のいずれかに通報することをいいます。

八尾市を通報先とする公益通報

内部通報

公益通報者保護法の趣旨に鑑み、内部の職員等からの八尾市に対する通報を適切に処理するための必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、組織の自浄作用の向上に寄与することにより市の法令遵守を図り、もって市民の信頼を確保することを目的とします。

内部通報することができる人

市民、本市職員(会計年度任用職員を含む)、派遣労働者、指定管理者の役員及び従業員、その他市の法令の遵守を確保する上で必要と認められる者。(退職者含む)

内部通報の対象

八尾市の事務事業に関する次の事実等です。

  1. 法令(条例、規則等を含む)に違反し、又は違反するおそれがあると思料する場合
  2. 人の生命等に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実
  • ※通報の内容例:○○課の職員が事業者から不正に金品を受け取っている。 など
  • ※対象外になる例
    • 市政に対する苦情、要望、意見、又は相談
    • 職員の私生活上の行為
    • 通報者の私的利益に係るもの(行政処分に対する不服、他人に損害を加える目的等)
    • 過去に行われた同一の通報者からの同一の趣旨の通報
    • 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続きによって解決又は処理することが適当なもの など

内部通報の通報窓口及び通報方法

通報窓口
外部窓口

法律事務所

※外部窓口は通報者の保護の観点から職員等からの通用を想定しています。
 市民の方は内部窓口をご利用ください。
※詳細は、グループウェア(文書管理/150人事関連(その他)/コンプライアンス関連/公益通報制度)をご参照ください。

内部窓口

総務部人事課・消防本部消防総務課・市立病院事務局企画運営課・教育委員会事務局教育政策課

通報方法

電話、電子メール、ファクシミリ、郵送、面談等により、通報することができます。

(外部窓口は、電話及び電子メールに限ります。)

(通報対象事実を具体的かつ客観的に指摘している場合は匿名でも通報可)

通報者の保護

  1. 通報者その他通報関係者が特定されないように十分に配慮します。
  2. 通報者は通報をしたことを理由にいかなる不利益な取扱いも受けません。
  3. 通報者が通報をしたことで不利益な取扱いを受けた場合は、回復のために必要な措置をとります。

外部通報

公益通報者保護法の趣旨に鑑み、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、その法令違反行為について処分等を行う権限のある八尾市へ行う通報を処理するために必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とします。

外部通報することができる人

事業者(自治体を除く)に雇用されている労働者及び事業者の役員、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者及び役員(退職者含む)

外部通報の対象

  1. 法令に違反し、又は違反するおそれがある事実
  2. 人の生命等に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実
  • ※通報の内容例:市の許可業者が不正に許可の範囲を超えた事業を行っている。 など
  • ※対象外になる例
    • 八尾市に処分権限等がないもの(その場合は他の処分権限を有する行政機関をご案内します。)
    • 通報者の私的利益に係るもの(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等)
    • 事業者に対する苦情、意見 など
      対象の法律は、次のリンクをご覧ください。

外部通報の通報窓口及び通報方法

通報窓口

総務部人事課・消防本部消防総務課・市立病院事務局企画運営課・教育委員会事務局教育政策課

通報方法

電話、電子メール、ファクシミリ、郵送、面談等により、通報することができます。

(通報対象事実を具体的かつ客観的に指摘している場合は匿名でも通報可)

通報者の保護

  1. 通報者その他通報関係者が特定されないように十分に配慮します。
  2. 通報者が通報をしたことで不利益な取扱いを受けた場合は、消費者庁の公益通報保護制度相談ダイヤル等を紹介するなど、通報 保護に係る必要なフォローアップを行います。

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総務部 人事課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3812 ファクス番号:072-924-6258
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